強制執行を行うには一定の手続きなどの条件が必要!
強制執行とは
強制的に支払いをさせる、立ち退いてもらうなどの措置をとる手段です。
年々、競売にかけられて、強制執行をかけられるケースは増えているようです。
ではどのようなケースが強制執行の対象になるのでしょうか?
- 勝手に競売されたのだから出ていきたくない
- 立ち退き料を支払ってほしい
などの理由を拒否するような場合、最終的には強制執行となります。
そうなると、執行官と鍵やさん、引っ越し業者などがやってきて、荷物などはすべて運び出され、強制的に退去させられます。
競売で落札したのに建物を明け渡してくれない・・・
お金を貸したにも関わらず返してくれない…
家賃を支払ってくれない…
このような場合、強制執行をして目的を達成することができます。
支払うべきお金を支払わないでいると、給料や預貯金口座が差押えされます。
- 養育費などの毎月支払い義務があるもの
- 1か月分の給料では目的が達成しないもの
このような場合は毎月継続して回収されます。
会社勤めの方は会社にばれることになるで注意が必要です。
しかし、むやみやたらにこの制度が利用されてしまう事もありますから、この強制執行は定められている条件を満たさないと活用できません。
差押えできる財産とは?具体的な手続き
まず、強制執行(差押え)ができる財産は、
この3つです。
不動産 | 土地、建物 |
---|---|
動産 | 不動産以外の物 |
債権 |
債務者が他人に対して持つ請求権 |
そして、何より「債務名義」という文書が必要となります。
債務名義とは?
- 債権者が強制執行する理由(実現されるべき請求権)があること
- 債務者にどのような内容(債務)があるのかを明らかにしている文書のこと
法律的に認められている文書の事です。
実際にはどんな文書が債務名義となるのか?
これは、民事執行法22条に記載されております。
例
- 確定判決
- 支払督促
- 和解調書
- 調停調書
- 審判書
- 公証人が作成した公正証書(強制執行する旨の記載があるもの)
などなど…
実際に強制執行をおこなうための条件とは
これらの文書の一部に、「強制執行していいよ」という執行分を付与してもらうことが必要な場合があります。
その場合には、裁判所で執行分付与の申し立てを行うことになります。
公正証書については、債務名義を作成した公証人役場に執行分を付与してもらうように申立てをします。
強制執行は自分で行うことは可能です。
しかし、実際にやるとなると専門的な知識が必要となります。
ですから、専門の法律家に依頼することをお勧めします。
また、費用(予納金)も必要となりますので、詳細については事前に裁判所に確認しておくといいでしょう。
下記の裁判所サイトで全体の流れをもう一度確認しておいてください。
参考:民事執行手続〜裁判所