住宅ローンを3〜6ヶ月滞納してしまうと、手元には代位弁済通知書というものが届くことになります。
説明もなく届くため、何の事だか分からないかもしれません。
代位弁済通知とはとても大事なものです。
放っておけば、間も無く競売を申し立てられてしまいます。
この通知が届くとどうなるか?
ここでは、代位弁済通知について説明していきます。
1. 代位弁済通知が届くとどうなるのか?債権者が保証会社に!
代位弁済通知が届くまでの債権者は住宅ローンを組んだ銀行になります。
しかし、その銀行は滞納されてしまうと、保証会社に住宅ローン債権を買い取ってもらうのです。
保証会社は、お金を借りた債務者に代わり、住宅ローン債務の全額を銀行に返済します。
これにより、債権者である銀行との契約は、保証会社に移行することになるのです。
代わりにローン債務を返済してくれた保証会社が債務者にとって新しい債権者となります。
これを代位弁済といい、代位弁済が行われたことを知らせる通知が代位弁済通知となります。
1-1 代位弁済がおこなわれるとどうなるのか?保証会社は待ってくれない
保証会社による代位弁済を甘くみてはいけません。
身内であれば、肩代わりしてくれたお金を分割で返すなど、「少し待ってほしい」という事も可能でしょう。
しかし、保証会社は違います。
代位弁済で保証会社が住宅ローンを全額返済してしまうと・・
債務者の期限の利益喪失にあたり、住宅ローンを分割払いできる権利はなくなります。
代位弁済して新たに債権者となった保証会社に対して、「ちょっと待って!ローンにしてほしい」というようなことは言えないのです。
債務者の事情に関係なく「一括で支払え」と言ってきます。
支払えなければ、競売手続きを申し立てられます。
2. もったいなかったと後悔しないように!!任意売却を検討する
滞納が数か月と続いた場合
代位弁済通知が発行されます。
代位弁済通知予告が届く場合もあります。
すでに代位弁済の手続きは進められていると判断できます。
一括で残りのローンを返済することは現実的に不可能ですから、代位弁済は逃れられないと思います。
そこで、その後の事を考えていかなくてはいけません。
因みに、債権が保証会社などの手に渡った場合
抵当権で担保になっている住宅自体を処分してローンの返済に充てる、という競売手続きの流れへと進んで行きます。
競売で処分されると、一般市場の半分くらいで買い叩かれてしまいます。
下手すると、競売で売れた金額では残りの住宅ローン全額に足りないことだってあります。
足りなければ、返さなくてはいけません。
家を手放したあげく、返済も続くなんて考えたくはないですね。
そこで、任意売却という手を考えるべきです。
2-1 競売よりもメリットのある任意売却とは?早めの対応が重要
滞納されている多くの方は債権者からの通知には目を通さず、無視するという行動をとってしまいます。
その結果、後々慌てることになってしまったり、競売となり後悔する羽目になっているのです。
まずは、債権者からの通知には必ず目をとおしてください。
そして、任意売却を検討しましょう。
任意売却は、一般的には競売よりも高く売れます。
ある程度の売却金額を自分の手元に残すことが可能となります。
家を売ることには違いはありませんが、手元にお金を少しでも残せることができれば、その後の生活は異なります。
任意売却でも住宅ローンが残ってしまう場合でも、競売よりはローン債務を減らせることができます。
また、代位弁済通知書が届いた時点であれば、自宅を売却せずにローンを返済していく方法で解決ができる可能性もあります。
まずはすぐに専門家に相談してください。