小規模個人再生と自己破産は異なる
借金を整理する方法として、小規模個人再生という手続きがあります。
この手続きは、住宅を持っている場合に活用されることが多い手続きです。
なぜなら、住宅を処分しないで借金を整理することが出来るからです。
小規模個人再生は、基本的には自営業者対象。
サラリーマンなどの給与所得者を対象とした給与所得者等個人再生手続きがあります。
個人再生手続きのメリット
住宅を残すことのほかに、無担保ローン=消費者金融等から借り入れしている借金が大幅に減額されることです。
自己破産と異なる点
住宅を手放さなくていい点、借金はゼロにはならないが大幅に減額される点です。
では、その内容をさらに詳しく見ていきましょう。
住宅ローン以外の借金はかなり減額される
無担保のローン(消費者金融等の借金)が5000万円以下であって、将来継続した収入を見込める人であれば、この制度を利用することが出来ます。
家がある場合には手放す必要はなく、住宅ローンも新たに組みなおすことになります。
そのうえで、他の借金も返済することになりますが、以下のとおり大幅な減額がされるのがこの制度のメリットです。
【債務総額】 100万円未満 |
債務総額を支払う |
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【債務総額】 100万円以上 |
100万円を支払う |
【債務総額】 500万円超え |
5分の1を支払う |
【債務総額】 1.500万円超え |
300万円を支払う |
【債務総額】 30,000万円超え |
10分の1を支払う |
※債務総額とは無担保ローン(住宅ローン以外)の総額です。
減額された金額の返済期間は、基本的には3年程度。
分割して支払うことになりますが、条件によっては5年となります。
どんな場合に小規模・給与所得者個人再生を利用するべきか?
上記のような人です。
つまり、住宅ローンの返済(月7~10万円程度)に加えて、他の返済として3〜5万円程度の返済が出来る人であれば、利用を検討すべきだと思います。
よって、継続した収入が見込める方が対象となっています。
この制度は、今の支払金額よりも無担保ローンへの返済が減額されれば、十分に支払っていけるという方にとっては、非常に有利に使うことができる制度です。
では、どうやって手続きしたら良いのか?
これは個人で手続きできるものではありません。
専門家である弁護士に相談しなければなりません。
まずは、弁護士の無料相談を利用して、自分に適用されるものかどうかを確認してください。