競売物件を買うにはどうしたらいいの?

期間入札というのは、文字通り、入札者を募集してから開札するまでの期間をいいます。

 

 

1週間から1ヵ月程度の期間です。

 

具体的には、裁判所によってその期間は決められます。

 

多くの場合が、1週間から2週間程度となっています。

 

競売の公示から開札(入札書の入った封筒を開封)までの流れ

 

入札を行いたい場合には、この入札期間内に保証金を支払い、書類などを用意して封筒に入れて裁判所に提出することになります。

 

なお、期間入札の公示日(いつ入札が開始するか)は、入札日から約3週間くらい前に新聞、広報誌などに掲載されます。

 

  • 売却不動産の物件種別
  • 所在地
  • 面積
  • 構造
  • 築年数

 

などの情報が記載されています。

 

情報が掲示されれば、入札を希望している人は、入札関係書類を受け取れることになっています。

 

また、入札する前には必ず、入札保証金と呼ばれる売却基準価額の10分の2以上の金額を指定口座に振込しなければなりません

 

詳細な保証金額については、期間入札の公告に記載されている「買受申出保証額」で確認することになります。

 

入札保証金の振り込みが済めば、指定された期間に入札が可能になります。

 

しかし、一度入札をすると、撤回や金額の変更など、記載内容の変更はできませんので慎重に行いましょう。

 

その後、執行官によって開札がおこなわれますが、原則として3開庁日後の売却決定期日(入札締切日の約1週間後)に結果が開示されます

 

ここで、「最高価買受申出人」が決定します。

 

それ以外の入札人の保証金は返還されます(入札した人(買受申出人)全員に、郵送で通知が届きます)。

 

これが一通りの競売の公示から開札(入札書の入った封筒を開封)までの流れです。

 

不動産の期間入札は、競売の債務者以外の人なら参加することができます。

 

期間入札は、取引相手が国になるので安心して安く購入できることや、売り物件の少ない地域が出される場合もあります。

 

参考:不動産競売期間入札のあらまし〜裁判所

素人の下手な企みは通用しない!

さて、中にはこの競売の期間入札中に知人や投資家に入札してもらうというリースバックを企む方がいらっしゃいます。

 

しかし、説明したとおり、入札者の中から購入出来る人は決まります。

 

必ず購入できるものではありませんので、一か八かの賭けになってしまいます。

 

その結果、そのような企みでのリースバックを失敗すれば、自宅を二束三文で売って明け渡さなければならなくなります。

 

何の根拠もなくこのような方法を提案してくる業者もいるのですが、リースバックを考えているのであれば、弁護士や専門家のアドバイスが必要となります。

 

ですから、よく分からない業者の誘いにのったり、独自でのリースバックはやめてください。

 

まずは専門家に相談して、アドバイスを受けましょう。

 

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