所有不動産の権利関係をチェック
住宅ローンの支払が滞ってしまった時、最悪のケースでは競売開始決定通知が送られてきてしまうことがあります。
自宅は差し押さえられてしまいます。
自分の持ち物であろうが勝手に処分などをすることができなくなるんです。
まずは自分の自宅がどのような権利関係になっているか?を知っておくべきです。
不動産登記簿謄本です。
これは、任意売却をするかどうか検討する際にも必要です。
しかし、あまり目にすることもない不動産登記簿ですよね。
どのように見ればよいかについてをここでは解説していきます。
不動産登記簿謄本について
不動産登記簿謄本が手元にあるかどうか確認して下さい。
もし見つからない場合
まず、不動産登記簿謄本、自宅(該当する建物)がある地域の法務局に行きます。
登記簿謄本を入手してください。
よく間違えられる方がいますが「登記簿抄本」とは違います。
参考:登記事項証明書と登記簿抄本とはどうちがうのですか?〜法務局
なお、請求する際には
- 不動産の所在
- 土地の地番又は建物の家屋番号
上記が必要となるので、確認をしなくてはいけません。
ここで注意!
土地の地番・建物の家屋番号が普段使っている自宅の住所ではない場合があります。
お持ちの登記権利証等で確認できます。
法務局に行く時間がない、遠いなどの理由がある時は郵送やオンラインでの入手が可能です。
詳しくは、法務局にお問い合わせしてみるといいでしょう。
法務局での取得方法
「登記事項証明書交付請求書」が備え付けてあります。
それに土地・建物の所在、地番等を記入して申請します。
その際には印鑑や身分証明書等は必要ありません。
1通あたり600円の手数料が必要となります。
権利部に注目!
さて、話を戻し、登記簿謄本の見方を説明します。
登記事項証明書は、大きく分けると、
- 表題部:不動産の表示について
- 権利部:権利関係について
に分かれて記載されています。
特に、今回のように差し押さえられた場合や任売で権利関係を知る必要がある場合に確認してほしいところがあります。
2、「権利部」に記載されている内容
まずは「権利部甲区(所有権)」をご覧になってください。
既に競売開始通知が届いている場合
所有者の一番最後の欄には「差押」という文言が入った記載があるはずです。
つまり、その土地や建物はすでに差押えされていることになります。
この状態では不動産流通市場(任売)で売ることはできません。
逆に、「差押」と記載されていなければ、一般的な不動産の流通市場で売ることができます。
ご自分で検討する余地は残されています。
その際には、「権利部乙区(所有権以外の権利)」に記載されている項目を見て、誰が抵当権を設定しているのかを確認しなければなりません。
項目の上部には、順位番号と書かれた欄があります。
その欄に書かれた番号が抵当権の順位です。
この抵当権を所有している組織名や個人名が重要となりますから、「権利者その他の事項」という欄を見てください。
どこの誰が何の理由で抵当権の設定をしているのかをしっかりと確認しましょう。
競売から任売へと変更する際や任売する際には、ここに記載されている住宅ローンの抵当権者全員の同意が必要となります。
一社(人)でも同意してくれない人がいると成立しません。
専門家にご相談に行く際などには、この登記簿謄本を取得されてから行くと話がスムーズにできます。