平成27年から、相続税の基礎控除額がさがりました。
相続税対策をしないと損をしてしまう方が大幅に増えてしまいました。
無駄な相続税を支払いたくなければ、事前の節税対策が必要になります。
しっかりと対策をすれば、ケースによっては相続税を0円にすることも可能です。
その一つが贈与を利用した相続税対策。
ただ、中には、節税対策をしたのに意味のない結果に終わってしまう方も少なくありません。
ここでは、贈与を利用する相続税対策をして失敗したAさんのケースをもとに、注意点を説明します。
1. 簡単にできる相続税対策!生前贈与とは?
親に財産があれば、受け取る方も渡すほうも、少しでも税金がかからないようにしたいと思われるでしょう。
一つの方法として、贈与税の110万円/年の基礎控除を上手く利用するという方法があります。
本来、贈与は、生前中に自分の財産を子や孫にプレゼントするという使い方でされるものです。
最近では、相続税対策の一つとして利用されるようになっています。
ただし、贈与にも贈与税がかかります。
贈与税の基礎控除枠は年間110万円までです。
つまり、年間110万円までであれば課税されず、無償でプレゼントができるという事です。
相続の時に一気に財産を渡して税金を課されるより、少しずつ子供や孫などに財産を贈与して、少しでも税金を払わないように済ませる事ができるのです。
しかし、年間110万円までという制限があります。
親の死を目の前にして、あわてて相続税の節税を行っても、節税できないのです。
駆け込み的な節税対策、相続税を潜り抜けるような行為は、阻止されてしまいます!
じっくりと長い期間をかけておこなう必要があります。
これを知らずに、直前になって慌て、対策できずに損をしてしまった人は少なくありません。
実際に、せっかく生前贈与で相続税対策しようと始めたのに、無意味に終わってしまった方もいます。
上手に節税対策をするためには、相続税と贈与税について、注意すべきポイントをしっかりとおさえておきましょう。
2. 贈与を利用した相続税対策の失敗例〜生前贈与は早いうちから!
実際に起きた、残念な例をもとに説明していきます。
Aさんのお話です。
Aさんには、まだまだ元気なお父様がいました。
それなりに裕福な家庭でもあったため、もしAさんのお父様が亡くなれば、相続税が発生する問題を抱えておられました。
そこで、少しでも節税が出来たらと、生前贈与を開始したのです!
配偶者を早くに亡くされていたAさんのお父様は、
- Aさんを含めた4人の子供
- 孫4人
に対して生前贈与を行うことにしました。
その内容は
お父様の口座からそれぞれに対して、贈与税として課税されない金額である110万円を毎年振り込むというもの
さて、ここまでを聞く限りでは、何の問題もありません。
しかし、問題はここからです。
Aさん自身も本当に驚いたそうですが・・・。
まだまだ元気だったお父様が、残念なことに生前贈与を開始してから2年半後にお亡くなりになられたのです。
2-1 2年半の贈与が無駄になった!相続開始前3年以内の贈与は相続税として計算されてしまった!
今回は何がいったい問題だったのでしょうか?
それは、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産としてプラスされてしまうのです
つまり、2年半おこなってきた贈与は、相続として加算されてしまいました。
せっかく行った生前贈与は意味がなかったのです。
・ 相続開始前3年とはいつから?
亡くなった日を基準とします。
・平成26年12月1日に亡くなられた場合
平成23年12月1日から平成26年12月1日までの贈与が対象となります。
結果、Aさん含め、Aさんの兄弟(相続人)への贈与は、相続財産としてプラスされる結果となりました。
なお、相続人とはならない孫への贈与は有効でした。
3. 相続税対策はまだまだ親が元気なうちから始める!
失敗に終わったAさんですが、もう少し早くから行っていれば…という悔いが残ってしまいました。
もっと早くからおこなっていれば、相続税を支払う必要がなかったのです。
しかし、相続税対策は親が亡くなることを前提にしておこないます。
そのため、Aさんもなかなか話題を出せずに失敗してしまいました。
同じように話題が出せない人も多いでしょう。
そこで、親が苦労して貯えた財産を、少しでも多く残せるようにする!と考えてみてはどうでしょうか。
また、突然にして相続の話はしづらいと思うので、今の生活や今後の生活のことを話題にしてみてください。
- 親がどういう暮らしを望んでいるのか?
- 介護が必要になったらどうしたいのか?
- 誰に面倒をみてもらいたいのか?
そういった会話をしていくうちに親も相続のことを考え始め、自然と相続についての話が出てくると思います。