死亡保険金の課税と課税の種類を知っておこう
生命保険や共済などは、日本人の多くの方が加入しております。
そして、誰かが死亡保険金を受け取ることになりますが、死亡保険金を受け取った場合、それは課税の対象となります。
また、課税されると言っても、全てが死亡=相続税となるわけではなく、契約の形態によって税金の種類が異なってくるのです。
そこで、まずは下記の表をご覧になって、課税関係について知っておきましょう。
(父・母・子の3人家族の場合の関係)
@相続税が課税されるケース
一般的によくある形態ですが、相続税が課税される事になります。
なお、受取人は相続人となる方なので、相続税法上の非課税規定の適用が受けられます。
相続税法上の非課税について
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額となります。
今回例にあげた3人家族の場合で父が死亡したケースの場合
3000万円+600万円×相続人2人(母・子)
4200万円が非課税限度額となります。
死亡保険金の受け取りが5000万円であった場合
相続財産5000万円−4200万円=800万円
残りの800万円に相続税が課税される事になります。
A贈与税が課税されるケース
表をご覧になってください。
保険契約者・被保険者・保険金受取人の全てが異なるパターンです。
保険金を受け取る人は、保険の支払いもなく無償で保険金を受け取る形になるため、贈与税の対象となります。
なお、贈与税は3つの中では一番税負担が高くなりますので、このケースでの契約は注意が必要です。
B所得税・住民税が課税されるケース
- 自分で保険料を負担して、自分が死亡保険金を受け取る
- 子が父に生命保険をかけ保険料の支払いも子が自らの財産でおこない父の死亡時に子が受け取る
このパターンの場合、受け取った保険金は所得税のうち一時所得となります。
計算方法
(受け取り保険金−支払った保険料の総額−特別控除額50万円)×1/2=一時所得
所得税・住民税率がかかることになります。
ここでのポイントとしては、高額な生命保険金でも1/2=半分となることです。
このように、生命保険の契約形態によっては、課税の種類が異なります。
どのようなケースが望ましいのかはそれぞれですが、少しでも相続税の負担が軽く出来るようにしておくといいでしょう。
よく聞く生命保険の節税手法とは?
課税関係について理解ができたうえで、次は節税方法についてご説明します。
節税方法の一つとしては、生命保険の非課税枠を増やすための養子縁組があります。
@のケースの場合
1人でも相続人が増えることで、非課税枠が500万円分増えます。
【例】
本来であれば妻と子の二人が相続人の場合
500万円×相続人2人(妻・子)
1000万円が非課税限度額となります。
養子縁組をして養子が1人いた場合
500万円×相続人3人(妻・実子・養子)
1500万円が非課税限度額となり節税対策となります。
ただし、養子縁組事態には制限はありません。
相続税を考慮した場合、実子がある場合には1人、実子がいない場合には2人までが養子の数の制限となるので注意しましょう。
課税形態を所得税とする節税対策
次に、課税形態を所得税とする節税対策についてです。
相続財産が数億円にもなり、相続税の支払いも数億となる場合。
保険金非課税枠の利用では節税効果は大きくありません。
そこで、課税形態を所得税(一時所得)とした方が相続税課税のリスクが下がるのでオススメです。
つまり、Bの所得税の課税(相続財産ではなく一時所得とする)となるように生命保険の契約内容を調整するようにして下さい。
なお、生命保険金を一時所得にした方がよいかどうかの判断です。
相続財産が5000万円
相続税の税率が30%を超えてしまう場合
一時所得にした方が節税対策となります。
一時所得(所得税の課税)にするには
子が自分の財産で父の保険料を支払うケースを例にします。
子に財産がなく支払いが困難な場合、生前贈与の限度額110万円(年間)を利用して、父から子に保険料の支払い分を贈与するという方法があります。
相続税の事を考えて、どのような契約形態にするか、しっかり考えてみましょう。
最後に、生命保険は節税対策だけでなく、納税資金の確保という観点からも活用するメリットがあります。
相続が発生した場合で相続税がかかる場合、突然多額の資金を納付しろと言われても難しいかと思います。
そこで、生命保険を納税資金として利用するという手段があります。
更に、子を受取人としておくことも一つのポイントです。
配偶者は軽減措置があるため、それほど多額の相続税を負担するというケースは殆どありません。
しかし、軽減措置のない子が多額の相続税を負担する事になるというケースはあります。
自分のケースに置き換えて専門家に相談することをお勧めします。