相続税と贈与税は別物です。
相続税
被相続人が亡くなると相続が発生します。
この時に遺産を相続する人に課される税金の事を相続税といいます。
贈与税
親など=贈与者が、生きている間に自分の財産を無償であげ、受け取った人に課される税金のことを贈与税といいます。
つまり、自分の財産を死亡する前に渡すか?
それとも死亡後に渡すか?というのが贈与と相続の違いです。
そして、何よりも、課税される金額が大きく違ってくる!というのが、重要なポイントとなります。
そんな事くらいは知っていると怒られてしまいそうですが、基本的な部分からしっかり知っておけば、相続対策にも役立ちます。
ここでは、相続税と贈与税について、計算の仕方などを紹介します。
1. 贈与税と相続税ではどちらの方がお得なの?税率を要チェック
相続対策と聞くと、生前に贈与しておいたほうが節税対策になる!と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。
それは間違えです。
贈与税の方が相続税より税率が高いのです!
例えば土地や建物を所有していたとします。
- 贈与税がかからない!
- 相続税より贈与税の方が安く済む!
となると、
誰もが相続税という高い税金を恐れて自分が亡くなる前に子供に渡すなどしてしまうでしょう。
そして、相続時点の財産がゼロ=相続税が発生しない!というような行為、負担を軽減するような行為に走ることでしょう。
そこで、このような相続税を逃れる行為を阻止するために出来たのが「贈与税」なのです。
そう考えれば、自然と相続税よりも贈与税の方が税率が高い理由が理解できるかと思います。
2. 相続税を払うことになるのかどうか〜相続税の計算方法
実際に相続税の計算をしてみましょう!
まずは、相続税には基礎控除枠がありますので、控除の計算について説明しておきます。
控除額=「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」
相続税には上記のような基礎控除があります。
相続財産の合計額が控除額よりも低い金額であれば相続税は掛かりません!
税務署に申告する必要もありません。
(小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受ける場合は相続税の申告が必要になります)。
では実際に数字を当てはめてみましょう。
2-1 相続税の例〜法定相続人が3人の場合
控除額=「3,000万円 + 600万円 ×3」=4800万円
4800万円以下なら相続税が0円です。
上記が控除される額となります。
なお、基礎控除額をはみ出た分に関しては、相続税がかかる事になりますが、以下の表を参考にして計算してみます。
<相続税の税率と計算について>
控除後の課税対象額が1億1000万円だった場合
控除後の1億1000万円を法定相続人の妻と子供2人の合計3人で分割(法定相続分)します。
A(妻) | 1億1000万円×2分の1=5500万円 |
---|---|
B(子) | 1億1000万円×4分の1=2750万円 |
C(子) | 1億1000万円×4分の1=2750万円 |
上記の計算後の額に相続税の税率をかけます。
A(妻) | 1億円以下 |
税率40% |
---|
相続税=5500万円×30%−700万円=950万円
B,C(子) | 3000万円以下 |
税率15% |
---|
相続税=2750万円×15%−50万円=362万5千円
妻のAは950万円、子はそれぞれ362万5千円を相続税として支払う事になります。
法定相続人となる人とは? 相続人と相続分についてはこちらで詳しく掲載しています。
3. 贈与税は高いのか〜贈与税の計算方法
では実際に贈与税の計算をしてみましょう!
@贈与を受けた合計額(課税価格)を計算する
なお、贈与税を計算するうえでの1年間とは1月1日から12月31日までとなります。
その1年間にもらった合計額が課税価格となります。
A贈与税額の計算をする
@の課税価格から贈与税の基礎控除額である110万円を引きます。
そして、110万円を引いた後の金額に一定の税率(贈与税の税率表)をかけ、該当する控除額を引きます。
失敗例から学ぶ生前贈与の注意点についてはこちらで詳しく説明いたします。
3-1 贈与税の計算例〜1年間で1000万円を親からもらった場合
基礎控除額110万円を引きます。
1000万円−110万円=890万円
次に表の税率をかけて控除額を引く
890万円×40%−125万円=231万円
231万円が贈与税として支払う金額となります。
4. 相続税と贈与税の比較〜贈与は計画的にやらないと損をする
3000万円を親から受け取る場合で比較します。
相続税の場合
基礎控除として、「3,000万円 + 600万円 × 1(法定相続人数)」となるため、3000万円を受け取っても課税額は0円となります。
相続税を支払う必要はありません。
贈与税の場合
基礎控除額110万円を引いても2890万円が課税対象額となります。
次に、2890万円に税率(贈与税の税率表参照)をかけ、該当する控除額を引きます。
2890万円× 50%-225万円=1220万円
贈与税として1220万円を支払う必要があります。
なお、贈与税は一人につき1年間の控除額が110万円です。
3000万円を贈与税がかからないように受け取るためには、毎年110万円を受け取る形にするしかありません。