節税対策は計画的に行うのが重要なポイント!
相続税の節税対策は、やり方しだいで半分となることがあります。
また、場合によっては、8割以上も安くできる!というケースもでてきます。
その条件として、「計画的」というのが重要なポイントです。
というのも、何の対策も練らず結果が出る事はありません。
相続税対策も同様です。
事前の対策や準備があってこそ、結果が伴うものです。
節税対策の具体例
そこで、まずはどのような節税対策があるのか?
- 課税財産(プラスの財産)を減少させる
- マイナスの財産を増加させる
- 法定相続人を増やす
- 税額控除、特例の活用
この4つが主な対策となります。
生前贈与の活用により、財産を減らす事ができます。
また、それ以外では、現金のままではなく評価が安くなる不動産(アパート)などに変えることで、相続税が安く済みます。
現金を不動産に変える際に借金をすることで、マイナスの財産となり、総資産を少なくする事ができます。
同様に、葬式を豪華にする事でも総資産を減らす事ができますので、一つの節税対策となります。
子がいない場合などは養子縁組をして法定相続人を増やすことで、基礎控除額を増やせますので、節税ができます。
なお、実子がいても、養子縁組(限度あり)は可能です。
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 贈与税額控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税控除
- 小規模宅地等の減額特例など
相続税には6種類の税額控除や特例があります。
活用できるものを上手く利用する事も節税対策となります。
さて、これらの節税対策の中でも、一番大きい税額軽減となるのが配偶者控除です。
配偶者控除とは
配偶者が相続等により財産を取得した場合に適用されるものです。
配偶者は亡くなったパートナーと一緒にその財産を形成するにあたり、協力をしてきたわけです。
そこで、その配慮と配偶者の老後のための資金を保障するため。
更に、配偶者同士は同年代という事情から、続けて相続が発生する可能性こともあります。
同じ財産に対して短期間のうちに2度も相続税がかかる事もあります。
このようなことから、相続税では配偶者控除という税額控除があります。
配偶者は
A:民法の法定相続分
B:1億6000万円
上記ののいずれか大きい金額の範囲内であれば相続税の負担が0という措置です。
これによって、配偶者が相続税を支払うというケースはほとんどなくなります。
軽減措置の注意点
ただし、この軽減措置には注意点もあります。
一次相続では相続税の負担が減ります。
しかし、配偶者が亡くなった時の二次相続の時に相続税が増えてしまう事があるからです。
(1)一次相続で配偶者に全財産を取得させ軽減措置をフルに活用した場合
(2)二次相続を考慮して配偶者控除をフルには活用しなかった場合
1次相続と二次相続の相続税のトータルの結果として、(2)の方法にしたほうが1000万円も安く済むというケースもあります。