親からの資金援助も課税の対象に!
相続対策としてもメジャーとなっている生前贈与です。
いくら親からの贈与と言えども無償とは限らないのです。
よくよく考えれば、当然です。
もし、いくら贈与しても課税されないのであれば、生前中に子に全ての財産を渡してしまえば相続税がかからない事になるのですから!
そこで、
どの程度までなら課税されないのか?
生前贈与された場合の申告とは?
生前贈与を考えた場合、この点は必要な知識として知っておくべきです。
では、具体的に説明していきたいと思います。
親や祖父母からの贈与!受ける時のポイントとは?
生前贈与とは
親子間で住宅の購入の際などに親から資金援助をうけた。
これは生前贈与となります。
更に、一定の額を超えてしまうと贈与税が課税される事になります。
ここで問題なのが2点。
- 一定の額とは?
- 超えてしまった場合の贈与税の額とは?
一定の額とは?
つまり、1000万円を贈与した場合、毎年110万円まで、数年にわたって贈与すれば贈与税は課税されません。
超えてしまった場合の贈与税の額とは?
@で説明したとおり、年間110万円を超えれば、贈与税が課税される事になります。
そして、何よりも知りたいのは贈与税の額ですね。
また、相続税と比較するとどちらがお得なのか?という点は知っておきたいところです。
では、贈与税の課税税率ですが、まずは下記の式を見て下さい。
「贈与税額=(贈与額−110万円)×税率−控除額」
【例】1年間で父親から300万円、祖父から200万円の合計500万円の贈与を受けた場合
贈与税額
500万円−110万円=390万円
390万円×税率20%−25万円=53万円
つまり、贈与税として53万円を納付する事になります。
なお、税率控除額については下記の表のとおりとなります(平成27年1月1日以降)。
また、贈与税と相続税を比較した場合ですが、相続税の税率と控除額を見れば一目瞭然です。
相続として財産を渡した方がお得になります。
ただし、贈与税の控除枠を利用した贈与であれば、相続対策の1つとなります。
贈与税の納付と申告方法
贈与税が課税しない贈与額であれば申告の必要はありません。
贈与税が課税され申告が必要な場合には、贈与された翌年の2月1日から3月15日の間に税務署に申告をすることになります。
申告書は税務署においてあります。
必要事項を記載して提出期限内に申告をしましょう。
また、納税期間については、申告書と同様に2月1日から3月15日までに納税する事になります。
なお、贈与税の納税は一括納付が原則です。
納税期限を過ぎたり、一括納付ができず期限を過ぎてしまうと追加で延滞税が発生するので注意しましょう(一定の条件を満たした場合、延納可能)。
正しく相続、生前贈与を行うには、しっかりと計画を立てて行いましょう。
できることは、今のうちから行っておいたほうが良いです。
生前贈与の際の書類や遺言書の作成など、法律がかかわることなので、書類作成の際、実際に行うときにも、専門家に聞くのが一番です。
まずは、専門家に相談しアドバイスをもらいましょう。