亡き人にも所得税はかかる
【例11月まで働くなどして収入を得ていた人が、12月に亡くなった場合】
死亡前の1月から11月までは所得があったのですから、所得税がかかることになります。
すなわち、死亡した年でも所得があれば、所得税はかかり、その方の確定申告が必要となります。
なお、当然の事ですが、亡くなった方が自ら申告することは不可能ですね。
そこで、亡くなられた方の相続人が確定申告をすることになります。
これを準確定申告といいます。
相続税だけでなく所得税の申告も忘れずに注意しましょう!
また、通常の確定申告とは手続きが異なりますので確認しておきましょう。
準確定申告の申告期限は?
通常の確定申告の期限は2月16日から3月15日までです。
準確定申告手続きは、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」です。
また、通常の場合であれば、1月1日から12月31日までとなります。
準確定申告の計算期間は1月1日から死亡日までです。
確定申告の控除はどうなるの?
亡くなった方が1月1日から死亡日までに支払った医療費が対象となります。
なお、死亡後に親族の方が医療費を支払う場合もあるでしょう。
その場合、支払った方(相続人)と被相続人が同一生計なら支払った方(相続人)の通常の確定申告の医療費控除として申告できます。
亡くなった方が死亡日までに支払った保険料等の額が対象となります。
- 同一生計かどうか?
- 所得があるかどうか?
これは死亡日の現況で判断されます。
なお、亡くなった夫から妻へと事業を引き継ぐような場合、専業主婦であっても配偶者控除を受けられない場合もあります。
準確定申告で支払う税金は相続財産から差し引ける
亡くなった方の確定申告は、亡くなった方の所得に対して支払う税金ですから、亡くなった人が払うべき税金です。
準確定申告で納めた所得税は、亡くなられた方の財産=相続財産から引くことができます。
但し、この確定申告で逆に税金が還付された場合、相続財産に加算されることになります。
会社勤めのサラリーマンなどの給与所得者の場合
会社で年末調整などの手続きをしてくれることが多いです。
この準確定申告が不要となる場合がありますので確認してみましょう。
法律的な観点をもとに準確定申告は行わなければいけません。
税金の控除など、よりよく申告を行うためにもまずは早めに専門家に相談しましょう。