愛人の主張は正しいのか?
父に愛人がいた!
子供であろうと親の知らない部分は多くありますね。
父の死後、その愛人が突然現れるというケースもあります。
また、愛人がいた事は知っていたが、愛人の為のマンションを購入していたら!初めて知った事実に戸惑うことでしょう。
更に、その愛人が「私にも財産をもらう権利はある」などと出しゃばってきたら!
こんな悲劇なことは考えたくもありませんが、間違いなく大混乱となるでしょう。
では、この突然現れた愛人にどう対応するべきか?
そもそも愛人には相続権はあるのかというと、答えはNOです。
どんなことが問題になるの?
上記のことを調べる必要になってきます。
父親名義であれば、愛人が何と言おうと関係ありません。
愛人は相続とは無関係の人となるからです。
愛人名義になっていた場合
そのマンションは愛人のものとなります。
場合によっては、その贈与が公序良俗に違反して無効とされる場合もあります。
厳しいとも言えます。
財産をどう処分するかは本人の自由なのです。
つまり、愛人への財産の贈与(マンション購入など)のケースは、原則として自由ということになります。
その贈与が父親の財産の2分の1以上だったら場合
愛人に対してした贈与が亡くなる前の1年以内だった場合
愛人に対して遺留分を主張する事ができます(遺留分減殺請求権)。
参考ページ1遺留分の減殺請求を行使できる
父親と愛人が結託して遺留分を知りながらも無視して贈与を行った場合、その贈与が亡くなる前の1年以内でなくても遺留分減殺請求ができます。
愛人名義のマンションのまとめ
父親が愛人名義の不動産を購入した場合。
それが相続財産の2分の1以内の範囲での価格(贈与)。
その場合は残念ですが誰も文句が言えないということです。
愛人が遺言書を持って登場!
「財産は全て愛人に渡す」こんな遺言書があったとしたら、それを突然付きつけられたら、何それ?と目を丸くしてしまうことでしょう。
しかもそれが公正証書遺言だったら、なす術がないのかと落胆するかもしれませんね。
さて、そのような遺言は可能なのか?
遺言がある場合、原則として遺言書が優先されます。
つまり、遺産は全て愛人のものとなるのが原則です。
「そんなバカな!不倫相手になんで?それでは納得ができない!」
頭にくることでしょう!
ただし、この限りではありません。
不倫相手である愛人に対して財産を贈るという内容は社会的にどうなのか?
そもそも不倫という行為が公序良俗に反してますね。
よって、不倫相手である愛人への遺言は公序良俗に反して無効とされる可能性もあります。
しかし、愛人の生活を維持保全するものであると解釈されれば、有効となってしまいます。
つまり、遺言が無効かどうかは、目的や諸事情から判断されることになります。
「じゃあ、可能性としては全財産が愛人にいく場合もあるってこと?」
その答えに関しては、遺留分の問題が出てきます。
遺留分は遺言があっても侵害できません。
つまり、愛人に対して遺留分を主張すれば、遺産の一部を確保できます。
ただし、遺留分が主張できるのは遺留分が侵害されていることを知ってから1年です。
速やかに対処しましょう。