医師からの余命宣告!何ができる?
つい先日、友人から「父親が医師から余命宣告された!」と連絡がありました。
友人には母親と妹がいます。
相続人は友人・母親・妹というわけです。
母親はうつ病とあって何を言い出すか分からない状態。
妹は結婚しているのですが、その夫が資産を狙っている状況とのことでした。
もちろん、友人は自分だけが父親の財産を奪おうとなんて考えていません。
しかし、それなりの資産があるため、もめる事を予想したのでしょう。
もめないためにも遺書をつくりたいと・・・
しかしお母様の今の状態は、
意識ははっきりしているようなのだけれど、脳にまでガンが転移している。
口が上手く回らず、何を言っているのか上手く聞き取れない状態である。
こんな状態で遺言書を作成したいけど、いまからでもまだ間に合うのか?
友人は遺言書が作成できないのでは?と心配していました。
さて、このような事態は何も友人に限った事ではありません。
突然の医師からの余命宣告、親の死が突然迫ってくることは誰もが起こりうることです。
そして、同時に身に迫ってくるのが相続問題です。
死が迫ったタイミング・遺言は可能なのか?
では、そもそも病気などで死が迫ったタイミングでの遺言は可能なのか?
もちろん可能です!
意識がハッキリしており、自筆で書く事が可能であれば、問題ありません。
遺言書には、亡くなる直前であろうと期限の規定はありません。
しかし、友人のお父様のように、余命宣告を受けてしまう状況や高齢となれば、体力や意思能力は低くなると考えられますね。
ですから、このようなケースでの自筆遺言はオススメできません。
きちんとした遺言を残すためにも、同じ遺言でも自筆ではなく公正証書遺言がいいでしょう。
公正証書遺言であれば、公証人が遺言者の意思を聞きとり作成してくれます。
もちろん元気な状態でも公正証書遺言は可能です。
遺言作成のプロが作成することで、間違いなく、正しい遺言書が作成できます。
また、今回のケースのように病院に入院している状態や自宅で寝たきりの状態であっても、公証人が自宅や病室に出向いてくれて作成が可能となります。
- 病気などで上手く話す事ができない
- 耳が聞こえない
- 手が不自由などの方
意思がはっきりしている状態であれば、このような状態の方でも通訳人を介するなどして公証人が作成することが可能です。
脳梗塞や病気が原因でうまく話せなくなってしまった状態の人やもともと口のきけない人などでも、亡くなる直前であっても公正証書遺言は作成できます。
多少の費用はかかりますが、正式な遺言書としてちゃんと認められ、相続トラブルを回避する手段となります!