遺言の役割は大きい!
自分が亡くなった後に身内が争うことなど、想像もしていないし望んではいないことでしょう。
しかし、何が起こるか分からないのが人間関係、それは身内だって同様です。
そんな事にならないために遺言を残す、そしてスムーズに相続を進めることができます。
何より、財産をもつものの意思が尊重される! 遺言は法定相続よりも優先されるのです。
遺言の役割はとても大きいと言えるでしょう。
ただし、どんな相続においても遺留分は侵害できません。
全ての相続人は、遺留分によって最低限の相続が確保されています。
それは遺言をもっても侵害されず、遺留分を侵害しない範囲での遺言を残す必要があります。
そして、遺言では相続人以外のものに財産を渡す事も可能となります。
- 介護してくれたなどの世話になった人に遺産を渡したい
- 相続人以外に事業を承継したい
- 寄付したい
このような場合には遺言書を作成する必要があります。
更に、一定の条件を付けた遺言も残せます。(負担付遺贈)
【残された妻が心配という場合】
妻を介護してくれることを条件に財産を与える
【住宅ローン債務がある家を渡す場合】
住宅ローンの残りの債務を引き受ける代わりに家を与える
【障害がある子供を残すのが心配な場合】
障害を抱えた子供の面倒を見ることを条件に財産を与える
このように負担付遺贈とは、財産をあげる見返りに一定の義務を負担してもらうというものです。
なお、財産を渡す側を遺贈者というのに対して、受ける側を受遺者と言います。
受贈者は負担した義務を果たさなければいけません。
しかし、遺贈は遺贈者の一方的な意思で成立するものであり、受贈者は遺贈を放棄することができます。
遺言が必要かどうか?どんな場合に必要なの?
具体的に遺言が必要かどうかの判断の仕方つかない?
そんなことありますよね。
もし判断つかないと考えているなら、もめてしまう可能性がある場合には、遺言を用意しましょう。
【例】
- 相続人同士の仲が悪い
- 妻だけに遺産を残したい
- 内縁関係の相手に遺産を残したい
- 愛人の子など、認知していない子に遺産を残したい
- 遺産が分けられないものが多い場合(不動産や骨とう品など)
- 介護などお世話になった方に遺産を残したい
- 胎児に相続させたい
- 特定の者を相続人から外したい
事業承継をする場合
- 特定の相続人に自社株を渡したい
- 特定の相続人に事業用の資産である、不動産や備品、営業権などを渡したい
特殊なケース
- 遺産から寄付をしたい場合
- 親権者のいない未成年の子に後見人をつけたい
- 認知症の妻に成年後見人をつけたい
- 位牌・仏壇・墓碑・墓地などの祭祀財産の承継者を指定したい
- 相続人がいない場合
いくつか例をあげましたが、該当する場合には遺言書を作成したほうがいいと言えるでしょう。
遺言書作成時の注意点はいくつかあります。
複雑な遺言を残す場合には遺言内容によっては後々トラブルとなることもあります。
何のための遺言書だったのか!という事にならないためにも専門家のアドバイスを参考にして作成するといいでしょう!