こんな表現ではトラブルを招く

遺言書を残す最大のメリットは、トラブルを回避してスムーズな相続を可能とする事だと思います。

 

しかし、専門家のアドバイスを受けずに作成した場合、意味のない遺言書となってしまうケースが多いのも現状です。

 

例 1 この違いが分かるでしょうか?

 

 

@○○銀行、○○支店、口座番号1234567については妻に任せる

 

A○○銀行、○○支店、口座番号1234567については妻に与える

 

遺言書として正しいのは、A
なぜ@だとだめなのか?
それは、任せるという表現では明確な答えになっていません。

 

任せる=与えるとはなりません。

 

また、「お願いする」というような表現も同様に明確ではありませんね。

 

よって、@では解釈の違いが起こり、問題となります。

 

例 2

 

更に、表現方法について言えば、

 

○○銀行○○支店の預貯金を長男と次男に相続させる

 

 

これでは○○銀行○○支店に複数の口座があった場合はどうなるのでしょうか?

 

  • 半分ずつなのか?
  • 長男に多く渡したいのか?

 

明確ではありませんね。

 

このように、遺産についても具体的に明記する必要があります

 

相続させる人についての記載も同様です。

 

相続人の誰に?
相続人以外であればどこの誰に?

 

きちんと、明確に特定できるような記載が必要となります。

 

遺言内容についての注意をおさらいすると、

 

誰に?
何を?
どう与えるのか?

 

誰が見ても特定できる表現にしましょう!

 

争いの原因となる遺言内容とは?

せっかく用意した遺言が有効に活用される為にも、いくつか注意点を紹介します。

  1. 遺留分を侵害しない
  2. 遺言内容を決めた経緯について理由を記載(付言事項)
  3. 遺産の一部が抜けていないか?遺産全ての分割方法を指定
  4. 胎児に相続させる場合には死産だった場合についても記載
  5. 遺贈と相続という表現に注意
  6. 個人事業の場合には、事業経営に関わる資産は特定のものに承継
  7. 遺言によって特定の者を排除する場合には、遺言執行者を指定
  8. 相続権のない孫や内縁の妻に遺産を残す場合には、「遺贈する」と表記
  9. 祭祀財産を承継する者に対しては、墓地の管理料や法要などの費用分も遺産から相続させる
  10. 遺言で保険の受取人を変更した場合、受取人となる相続人に対して「保険会社にその旨を伝える」と記載しておく

このような点に注意して遺言を作成してください。

 

そもそも遺言が法律上有効なものである必要があります。

 

意思能力が欠けるものによる遺言は、遺言書の書式の要件を満たしていない遺言書は無効となります。

 

 

注意して慎重に作成しましょう!

 


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