遺産が多い少ないは関係ない!トラブルを避けたいなら遺言書

平穏かつスムーズな相続にするには!

お金持ちではないし、親が事業を行っているわけでもないし、兄弟姉妹は仲がいいから大丈夫!

 

特に財産があるわけでもないから、遺言書なんてものとは縁がない!

 

本当にそうでしょうか?

 

いざ相続となると、些細なことからトラブルは発生するものです。

 

それに、相続の対象となるものは思っているよりも色々とあるのです。

 

そこで、まずは実際に相続の対象となる財産を確認してみて下さい。

  • 現金や預貯金
  • 株券などの有価証券
  • 不動産
  • 貴金属
  • 家具
  • 書画や骨とう品、美術品
  • 自動車
  • 毛皮のコートなど
  • 借地権・借家権
  • 事業
  • 借金

 

さて、どうでしょうか?

 

お金持ちではないにしても、親が事業を行っているわけではないにしても、対象となる財産が多少なりともあるのではないでしょうか?

貴金属でも相続の対象

例 現金や預貯金はないが、貴金属はあるという場合

 

貴金属は売れば現金になります。

 

しかし、親の形見にもなりますね。

 

このような場合、財産が少ないからこそ唯一残された貴金属に相続人は目を向けるのです。

 

最悪の場合

 

相続人のうちの一人が、「お金になるなら売って現金にして分ければいい」などと言い出た。

 

他の者は
「お母さんの形見だし、売るなんてできない。それにその指輪は私に受け取ってほしいと言っていた」

 

などという事になったら…

 

どうでしょう。

 

まさかそんな事が起こるはずがない!と思いたいところですが、実際に起きている事なのです。

 

貴金属だけではなく、それは着物や宝石など・・。

 

少しでも金銭価値のあるものならそれが原因となり、トラブルが発生する可能性があるのです。

 

そして、更に、残された財産の中に不動産がある場合は、よりトラブルの発生が高くなります。

 

例 亡くなった親が住んでいた家など

相続対象の家

他の財産はなくとも、持ち家(不動産)はある、というのが一般的な状況です。

 

相続財産に占める割合が最も大きいのが不動産なのです。

 

つまり、不動産をどう分けるのかの問題に直面するという事です。

 

指輪や宝石類等もそうですが、分けられない財産の代表とも言うべきが不動産です。

2人3人と相続人がいる場合

家

一人っ子なら良いのですが・・・。

 

2人3人と相続人がいる場合、一番価値のある不動産をどう相続するのか?

 

均等に分けるのであれば売り払ってお金にすればいい。

 

しかし、相続人のうち誰か一人でも住んでいれば新しい生活拠点を確保する必要が出てきます。

 

それに、「自分が育った自宅を売るなんてしたくない」という相続人も出てくるかもしれません。

 

更に、売ると決めたところで、このご時世、思ったように売れない可能性もおおいにあります。

 

また、そこに住んでいる相続人の1人が不動産を相続するとなった場合。

 

他の相続人に対して相応の代償金を支払うなどしないと納得してくれない事も起きます。

 

もっと言えば、代償金を支払う事で納得したとしても、その代償金を算出するベースとなる不動産の評価方法でもモメる事もあるのです。

 

どんなに仲の良い兄弟姉妹であっても、相続をめぐってはモメる事は十分に考えられます

遺産を巡る争い

このように、遺言のない相続となると法定相続分だけが基準となり、相続人達は自分の持ち分を主張する事になってしまいます。

 

そして、それぞれの欲得や思惑などがぶつかる…。

 

結果、遺産分割協議がまとまらない、という結果となるのです。

 

実際に、遺言書がなく、遺産分割協議がまとまらずに調停や審判となり長期を要しているケースも多くあります。

 

こうなると、相続人同士の関係は悪化しますし、労力もかかる事になります。

 

そこで、相続でモメないようにするためにも、遺言という形で自分の想いを残すほうがいいでしょう。

 

遺言は遺産分割協議を優先します!

 

遺言があれば、相続人達もその内容に従う事になります。

 

相続トラブルを回避するためにも、遺言はとても重要なのです

 

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