遺言の内容をみてびっくり!
この通りにしないといけないの?
こんな遺言書なかったことにしたい!
納得のできない、偏った内容の遺言書が出てくることもあります。
- 曖昧な内容であったり、全ての指示がされていない・・・
- 遺言とは異なることを亡くなる直前に言っていたり・・・
- 不公平な内容で書かれていたり・・・
故人の残した想いですから、その内容は絶対守らなくてはいけないのか!と思うかもしれません。
しかし、必ずしもそうではありません。
故人の遺産は、場合によっては家族の話合いで分配を決めることが可能になります。
また、受け取れる権利がある人を完全に無視したような遺言内容は、遺言通りとはいきません。
遺言書どおりにならないケースや遺言とは異なる分配について紹介します。
1. 遺言とは異なる遺産分割はできるのか?遺産分割協議について
遺言があるおかげで相続の手続がスムーズに終わることもあります。
その逆に、内容によって、納得のいかない者がでる場合も少なくありません。
その場合には、遺産分割協議をすることになります。
相続人同士で遺産分割協議した結果、遺言とは違う内容で分配されることも多いのが実情です。
判例でも遺言と違う結果がでた場合でも、妥当と判断されています。
1-1 遺言と異なる分配をするためには条件があるのか〜相続人全員の同意
故人の気持ちが込められた遺言が大切となっているにも関わらず、その通りではない分割が認められていいのか?
遺言が絶対だとしてしまうと、遺された家族に不公平が生じる可能性もあります。
判例でも認められているように、相続人全員が納得して決めたものであれば遺言書の内容通りの遺産分割をしなくても良いのです。
ただ、遺言とは異なる分配をするには条件が!
「相続人全員(遺言執行者がいる場合、遺言執行者の合意も必要)の合意」
相続人全員の承諾が必要です。
相続人だからといって一人のものが自分がだけの都合で好き勝手にやることはできません。
たとえ処分済みであっても、遺言執行者が納得していなければ処分は撤回されます。
・遺言執行者とは?遺産は遺言執行者によって分配される
遺言を遺言の内容の通りに実行する人で、そのための権利・義務を持っています。
多くの場合、遺言作成時に指名(辞退もできる)されます。
遺言実行者がいると、手続きをする時の書類が減るなど遺言の実行がスムーズに進むメリットがあります。
遺言執行者がいないために不都合がでる時は、家庭裁判所が選任することも。
遺言の内容通りに実行する事を担うのが遺言執行者です。
遺言作成者の要望に応えるために遺言執行者ははたらくのです。
そのため、相続人以外の第三者が遺言執行者の場合、遺言とは異なる遺産分割を進めるのは難しくなります。
2. @遺言どおりにならないケース〜相続人には遺留分(いりゅうぶん)が認められている
通常の遺産分割は以下のように行われます。
- 遺言がない場合、法定相続分をもとにして。
- 遺言がある場合、故人の意思を尊重して。
遺言の内容が、法定相続分を侵害した内容の場合、一定の割合で遺言を否定、もしくは一定の割合を遺留分として取り戻すことができます。
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者と子供と両親(直系尊属)だけ。
各相続人の遺留分
【子・配偶者】
子 | 4分の1 |
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配偶者 | 4分の1 |
【父(母)・配偶者】
父(母) | 6分の1 |
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配偶者 | 3分の1 |
【配偶者のみ】
配偶者 | 2分の1 |
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【子のみ】
子 | 2分の1 |
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【直系尊属(父又は母)のみ】
直系尊属 | 3分の1 |
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【兄弟姉妹のみ】
兄弟姉妹のみ | なし |
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【配偶者・兄弟姉妹】
配偶者 | 2分の1 |
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兄弟姉妹 | 遺留分なし |
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません!
そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能。
遺留分の具体的な例を紹介させていただきます。
2-1 相続財産の全てを赤の他人に相続するという遺言書が出てきた場合〜遺留分の請求
例 相続財産が全部で6000万あり、遺言で法定相続人には相続させないとなっている場合
【配偶者のみ】
配偶者 | 1/2 | 6000万×1/2=3000万 |
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【配偶者と子供が二人】
配偶者 | 4分の1 | 6000万×1/4=1500万 |
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子供が二人 | 4分の1 | 6000万×1/4×1/2=750万ずつ |
【子供二人のみ】
子供二人のみ | 1/2 | 6000万×1/2×1/2=1500万ずつ |
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【配偶者と父親(母親)のみ】
配偶者 | 1/3 | 6000万×1/3=2000万 |
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父親 | 1/6 | 6000万×1/3=1000万 |
【父親or(母親)のみ】
父親 | 1/3 | 6000万×1/3=2000万 |
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まず、遺留分の侵害がある事を相続財産を受け取る人に伝え交渉しましょう。
遺留分減殺請求は相続を知ってから3ヶ月以内に行います。
相手にただ伝えるより内容証明郵便など記録として残るもので伝えましょう。
交渉に応じてもらえない場合は、家庭裁判所の調停などを利用します。
3. A遺言どおりにならないケース〜特別受益があった場合
財産を残すのは、相続だけとは限りません。
亡くなる前に「贈与」という形で相続人に援助をすることもよくあります。
生前にかたよった贈与があれば、遺産分割をする時、不公平を感じる事もありますよね。
相続人に対して相続遺産を生前にわたす(生前贈与)ことは「特別受益」となる場合があります。
特別受益があると判断されれば、相続財産にその分も加えて遺産分割を行う事が出来ます。
これを持ち戻しと言います。
持ち戻しの計算のやり直しは独特で、相続をしている現時点での価値を計算します。
例えば、不動産や株式をすでに売却して無くなっていても、売却していなかった場合の価値を計算します。
詳しくは専門に相談してください。
3-1 特別受益の持戻しが免除される場合もある
特別受益の持ち戻しをしないと遺言に記載されていた場合、特別受益の持ち戻しの免除もできます。
特別受益の持ち戻しは必ずできるものではありません。
被相続人が不公平を知りながらも、どうしても特定の相続人に多く相続させたい場合もあるからです。
かといって遺留分を侵害してもよいということにはならないことを覚えておきましょう。
3-2 特別受益になるものとは〜具体的な例
(例)持参金や支度金や嫁入り道具購入に使用した現金等。
(例)住宅の購入の頭金や、事業の開業資金、高額な学費や不動産の遺贈など。
特別受益になるかどうかは、どういった理由で遺贈を受け、金額はどのくらいなのか?内容を考慮して判断します。
相続とは関係のない人への生前贈与は関係ありませんので、対象外です。
4. B遺言どおりにならないケース〜親のために資金や財産、労務の提供をした相続人には寄与分が!
故人に対して、生前、資金提供や無償で仕事を手伝うなどの援助をしていた場合、遺産の分配が増える制度があります。
その増加できる分を寄与分といいます。
- 無償での労務
- 資金の援助
- 看護
- 介護
など。
当たり前の範囲をこえた行為を寄与分として考えます。
相続人以外の第三者が同じことをしても該当しません。
寄与分を請求できるのは、どういう場合なのか、具体例をご紹介します。
被相続人の事業を無償で手伝っていた
被相続人の借金の肩代わりをしていた
被相続人が失業中に生活費を援助していた
被相続人が家を購入する時に資金援助をしていた
被相続人が病気などの療養中に看病をしていた
被相続人の老後、介護をしていた
上記のような時、法定相続分通りに分配されれば、不公平を感じることもあります。
家族として当然やるべき範囲をこえ、無償でおこなった場合に限られますが、寄与分として請求が出来ます。
資金援助の場合は簡単にわかりますが、看護や介護など、寄与分の請求金額を計算するのが難しいケースも。
看護や介護の苦労は、やったことがない人には伝わりにくく、家族だから当然と思われることもあります。
介護のために使った時間を時給計算してメモに残しておきましょう。
介護の為のリフォーム費用、オムツ等の消耗品もばかになりません。
このような、労力が見ただけで判断できるようなメモでもあれば、寄与分を請求する時に役にたちます。