傷害事故での損害賠償請求〜後遺障害が残らないケースで請求できる費用と計算方法

交通事故の人身事故を大きく分けると3パターンになります。

  • 死亡したケースの死亡事故
  • 手のしびれや下半身不随などの後遺症が残るケースの傷害事故
  • 後遺症が残らないケースの傷害事故

それぞれ、同じ人身事故でも請求できる費用の項目などに違いがあります。

 

ここでは後遺障害が残らない場合の傷害事故について、請求できる費用の項目や計算方法について説明していきます。

1. 後遺症のない傷害事故ではどのような損害が認められるのか〜請求項目一覧

 

まず、一言で損害といっても、「財産的損害」と「精神的損害」に区別されます。

 

そして、財産的損害はさらに二つに区別されます。

 

それは、、積極損害と消極損害です。

積極損害 交通事故によって必要となった支出
消極損害 交通事故がなければ得られたであろう利益=失った利益

 

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1-1 積極損害とは?間違いなく認められる損害

 

 

まずは、認められる積極損害から見ていきましょう。

 

診療費・治療費・手術代等

交通事故で傷害を負えば、治療が必要となります。

 

手術が必要なケースもあるでしょう。

 

このような必要な処置に対する費用は当然認められます。

 

入院費・入院雑費

入院が必要となるケースも傷害事故ではあります。

 

この場合の入院費用についても認められます。

 

通院交通費

診察や治療のために病院に通院が必要な場合には、その交通費についても認められるのが一般的です。

 

付添看護費

入院した際などに付き添って看護した方がいた場合、その対価としての付添看護費認められる場合があります。

 

器具・装具等の購入費

症状によっては松葉杖や車いすなどが必要となるでしょう。

 

そのような器具等を購入した場合には、購入費も認められます。

 

手続費用・弁護士費用

交通事故の損害賠償請求では、手続き費用が必要となります。

 

また、弁護士に依頼するケースも多くあります。

 

これらの費用も認められるのが通常です。

 

遅延損害金

損害賠償金の支払いについては、交通事故当日から遅延損害金が発生すると解されています。

 

よって、実際に支払われる日までの遅延損害金も認められます。

 

1-2 消極損害とは?後遺障害がないケースでは休業損害のみ

 

次に、消極損害ではどのような損害が認められるかを見ていきましょう。

 

後遺障害のない傷害事故で認められる消極損害は休業損害です。

 

後遺症が残らずとも、事故にあった翌日からすぐに仕事に復帰できるとは限りません。

 

交通事故の負傷によって仕事を休むこととなった場合には、休業しなければ得られたはずの収入を損害として請求できることになります

 

なお、計算方法ですが、自賠責保険、任意保険、裁判によって計算が変わります。

 

2. 休業損害の計算方法〜自賠責保険基準と弁護士基準では異なる

 

まずは自賠責保険基準の計算方法を説明します。

 

休業損害=5700円×休業日数

 

(例外的に1日あたり19000円を限度として5700円を超える金額が認められることもあります)

 

任意保険基準の場合は各保険会社によって算出方法が異なりますが、自賠責基準より低くなることはありません。

 

自賠責基準と同様に1日あたり5700円、または1日あたりの基礎収入になっています。

 

詳しくは、保険会社に確認して下さい。

 

 

2-1 裁判基準による計算が一番高い

 

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

 

(基礎収入の算出、休業日数については争われることがあります)

 

主婦の方でも1日あたり1万円程度まで認められます。

 

他の基準の1日あたり5700円と比べて高い金額になっています。

 

間違いなく、受け取れる金額は多くなります。

 

ここまでが「財産的損害」となります。

 

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3. 傷害事故での精神的損害とは?慰謝料はいくらもらえるのか

 

精神的損害とは、慰謝料のことです

 

後遺症が残らない障害事故であろうと、交通事故にあえば、被害者は精神的な苦痛を被ることになりますね。

 

ですから、当然に慰謝料の請求は認められます。

 

そして、慰謝料の金額についてです。

 

一般的には「通院日数及び入院日数」を基準として計算されます。

 

なお、慰謝料の算定基準についても、自賠責、任意保険・裁判によって基準が異なりますのでそれぞれ見ていきましょう。

 

3-1 自賠責保険の基準で計算する場合の慰謝料

 

慰謝料=1日当たり4200円× 治療日数
実際に治療に通った日が30日あれば、4200円× 30日=126,000円となります。

 

3-2 任意保険の基準で計算される場合の慰謝料

 

任意保険では、各保険会社が自由に慰謝料の支払い基準を定めているため詳細は不明ですが、相場としては以下のとおりです。

 

通院だけの場合には、自賠責基準と同様に1日4200円程度。

 

入院した場合にはプラス。

 

例えば、1ヶ月の入院があった場合には、入院慰謝料として約25万円程度がでるようです。

 

詳しくは、各保険会社に問い合わせして、慰謝料基準をお聞きください。

 

なお、一般的には、裁判基準よりは下がるものの、自賠責保険基準よりは高い基準となっているようです。

 

3-3 裁判での支払い基準(弁護士基準)で計算される場合の慰謝料

 

日弁連による「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という「赤い本」と呼ばれるものに記載されている算定表によって算出されます。

 

基本的には、自賠責保険と同様に入院日数及び通院日数に応じて金額が算出されます。

 

また、裁判基準での慰謝料額は、自賠責基準、任意保険基準よりも高額となるのが通常です。

 

例えば、通院のみを30日した場合、弁護士基準では慰謝料は19万円となります。

 

自賠責や任意保険基準ですと126,000円ですから、弁護士基準のほうが高いのが分かりますね。

 

また、入院を30日した場合なら弁護士基準では慰謝料は35万円となります。

 

なお、交通事故の損害額の計算は、専門的で難しい部分もありますので、一度、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

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