人身事故で示談交渉する場合には、交渉前に損害賠償額を把握しておくべきです。
実際にはどのような損害が請求できるのか?
大きく分けると下記の3項目!
具体的にはどのように算出するのか?
それぞれ、わかりやすく説明していきます。
1. 損害額を計算する際の基準〜3つの基準と相場
損害賠償額を算出するための支払い基準には、
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士会基準
があります。
また、任意保険の支払い基準は、各損害保険会社で異なります。
ここでは自賠責保険基準と弁護士会基準を例に出して説明します。
※入通院慰謝料算定表(単位:万円)
これが損害賠償額の請求できる内容と相場になります。
任意保険の支払い基準は弁護士会基準とまではいきませんが、一度自分の場合の賠償額がいくらになるか?この表を参考に計算してみるといいでしょう。
そのうえで交渉の場にたつと、相手が保険会社の示談交渉のプロでも対等に渡り合えるはずです。
2. 実際の例から傷害事故の示談交渉を学ぼう〜弁護士会基準の算出例
まずは、いつ示談交渉をスタートさせるのか?というと、
それは、事故後、入院・通院期間が一段落し、完治または完治の見込みとなったらスタートです。
では、実際にシュミレーションしてみましょう。
例 後遺障害がない傷害事故(弁護士会基準で算出)
被害者は17歳の高校生
入院日数 | 32日 |
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通院 | 延べ3ヵ月(実通院25日) |
@積極損害
入院治療費 | 実費100万円 |
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付添看護料(職業付添婦費用) | 実費20万円 |
通院付添費(近隣者) | 1日3500円×25日=8万7500円 |
入院中の雑費 | 1日1600円×32日=5万1200円 |
家庭教師代(学力低下を補う必要な相当額) | 20万円 |
入院交通費(バス・電車) | 1万8000円 |
衣料損傷費(購入時の時価) | 2万円 |
A消極損害
休業損害 | 無職の為0円 |
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B慰謝料
※入通院慰謝料算定表から83万〜115万円の範囲となる。
話しあいの結果100万円
損害賠償額=@+A+B=257万6700円
但し、歩行者信号が赤なのに渡った、などの被害者に過失がある場合、この金額から過失分が引かれ過失相殺されます。
また、この例は弁護士会基準で算出しているため、3つの支払い基準の中では一番高額となる計算です。
3. 示談交渉のポイント〜どこまで弁護士基準に近づけるか!
相手側から提示してきた賠償額からどこまで引き上げられるか!というのがポイントとなってきます。
判断基準としては2つ
目安ではありますが、保険会社の支払い基準は弁護士会基準の70〜80%くらいとなっています。
つまり、保険会社はこの範囲を超えたくないというわけです。
中には、自賠責基準を使い、一番低い金額を提示してくる場合もあります。
その場合には、きちんと資料を添えて支払い基準をもとに算出した正当な損害賠償額を提示して交渉して下さい。
参考ページ:傷害事故での損害賠償請求〜後遺障害が残らないケースで請求できる費用と計算方法
また、交渉の中で客観的な資料を添えて算出することは、より弁護士会基準に近づける可能性があります。
なお、示談交渉の過程で、数回の交渉によって段階的に加害者側が徐々に提示額をあげてくるかと思います。
その場合、被害者側も譲歩して均衡を図りましょう。
そして、双方の提示額の差が2,3割になった時には、中間あたりが決めどきと考えていいかと思います。
最終的には、正当と思われる損害賠償額の80〜90%といったところを目安として下さい。
相談先には日弁連交通事故相談センターや市区町村では、交通事故相談所の窓口などもあります。
交通事故の示談交渉については、無料相談を活用してください。