死亡事故では被害者が不在となるため、残された遺族の方(相続人)が損害賠償請求を行うことになります。
被害者の遺族としてみれば、損害を賠償してもらったところで、悲痛な思いは消えるはずもありません。
他にはかえられない人の命を金銭に換算するなど心苦しいことでしょう。
しかし、死亡事故での損害賠償(不法行為に基づく損害賠償)は金銭賠償が原則とされており、被害を被った場合には金銭で解決するしかないという実情もあります。
死亡事故ともなれば金銭的にも大きな損害として、賠償を請求することになります。
そして、交通事故で死亡した場合の損害は、
- 財産的損害
- 精神的損害
に区別されています。
具体的にどのような損害を請求できるのか?相場などについて詳しく説明していきます。
1. 財産的損害とは?〜具体的な意味と費用
死亡事故でいう財産とは、その方のそれまでの財産だけでなく、将来に得たであろう財産も含めることになります。
更に、
財産的損害には、
- 積極損害
- 消極損害
この2つに分けられます。
1-1 積極損害とは?事故によって必要になった費用
積極損害は交通事故において余儀なくされた支出のことです。
主な積極損害については下記のとおりです。
亡くなる前の診療、治療、手術等を受けた費用
診療費、治療費などと同様に、亡くなられるまでは入院した、その費用が含まれます。
なお、死亡事故の場合。
通院されるというケースは少ないのですが、通院した場合、その費用も含まれます。
入院中には、誰かが付き添うことでしょう。
付添をした方に対する対価として、一定の範囲において付添看護費が認められる可能性があります。
葬儀が必要となります。
その場合には、葬儀費用が発生します。
原則150万円程度を基本として認められています。
死亡事故による損害賠償請求を裁判する場合、その手続費用が必要となります。
また、弁護士に依頼して行う場合、依頼費用(一定の限度内)についても認められるケースが多くなっています。
交通事故の損害賠償額が確定するのは、交通事故の日の当日ではありません。
後日決まった賠償額には、交通事故の日から遅延損害金が発生すると解されています。
この遅延損害金も積極損害として認められます。
1-2 消極損害とは?元気でいたら失うことがなかった利益
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたであろう利益=失った利益(逸失利益)のことになります。
主な消極損害については下記のとおりです。
死亡事故で即死のケースでは、休業という事は考えられません。
事故後から数日たって亡くなられたような場合には、その期間についての休業損害が認められます。
逸失利益とは、失ってしまった利益のことです。
つまり交通事故にあわず生きていたならば、得られただろう利益のこと。
消極損害としてこの逸失利益も請求できます。
計算方法についての詳細は別途紹介しています。
計算式
死亡逸失利益=
1年当たりの基礎収入×(1−生活費控除率)×稼働可能期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)
となります。
2. 精神的損害とは?心の傷を慰謝料として請求する
被害者が死亡となれば、その親族の方の精神的苦痛は計り知れないほど大きいことでしょう。
お金でなんて解決できない問題ではありますが、交通事故の損害賠償では、精神的苦痛は慰謝料(お金)で賠償されることになります。
被害者の親族の方には、加害者に対しての慰謝料の請求が認められています。
これを近隣者固有の慰謝料請求権といいます。
遺族の中でもこの近隣者固有の慰謝料請求権が認められているのは、原則として父母・配偶者・子となっています。
亡き被害者本人には慰謝料が認められるか?という問題が出てきます。
というのも、即死の死亡事故では、被害者本人が精神的苦痛を受けるのかどうか?については疑問となるからです。
ただ、実務上は亡き被害者本人が即死かどうかを問わず、精神的損害を受けたとして慰謝料の請求が認められています。
そして、この亡き被害者に生じた慰謝料請求権については、亡き人に代わり、被害者の相続人が相続する形になります。
つまり、死亡事故でいう慰謝料には、被害者自身の慰謝料請求権と被害者の家族の慰謝料請求権があることになります。
なお、被害者自身の慰謝料の額、遺族の慰謝料の額については、自賠責保険や任意保険、裁判によって金額が数百万から数千万と大幅に異なっております。
詳細については、慰謝料の相場で紹介します。
より具体的にお知りになりたい方は専門家に相談することをお勧めします。
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