死亡事故では誰が被害者に代わって損害賠償請求できるの?
死亡事故の場合、被害者本人が不在となります。
そこで、加害者に対しての損害賠償請求はどうなるのか?という問題が出てきます。
損害賠償請求ができる権利は、原則として被害者本人となります。
しかし、死亡事故の場合には被害者が亡くなられています。
こういった場合には、ご遺族が加害者に対しての損害賠償請求権を行使することができます。
すなわち、被害者の方の損害賠償請求権をご遺族の方が相続する形になります。
ただし、身内が存在せず、相続人がいないという被害者もいるでしょう。
相続人ではない遺族の方や他人が被害者に代わって損害賠償請求を行うことはできません。
中には、法律的には相続人ではないものの、被害者との関係が親密であった場合などでは、被害者を失った苦痛が相続人以上という方もいることでしょう。
そこで、被害者の近隣者については、固有の慰謝料請求権を有することが認められています(民法711条)。
参考:法令検索〜e-GOV
因みに、民法711条でいう「近親者」とは、被害者の父母・配偶者・子とされます。
しかし、それ以外でも父母・配偶者・子と変わらないほど被害者と関係があった方については、固有の慰謝料が認められる可能性があり、近隣者の範囲が拡張されています。
慰謝料が認められた判例 1
この例として、被害者の夫の妹に慰謝料が認められた判例があります。
被害者の夫の妹(A子)ですから相続人にはなりません。
しかし、被害者が生前中、A子は被害者の全面的庇護の下に生計を維持していたため、被害者との関係から慰謝料請求権が認められました(最判昭和49年12月17日)。
なお、既に慰謝料のところで出てきましたが、固有の慰謝料請求権については、相続人の方(父母・配偶者・子)も上記の近隣者に該当しますので、固有の慰謝料請求が可能となっています(民法711条)。
ただし、民法711条では、法定相続人となる兄弟姉妹には原則として認められないとしています。
つまり、相続人の中でも父母・配偶者・子については、被害者が有する損害賠償請求権に加えて、固有の慰謝料請求権も認められることになります。
また、被害者本人が有していた損害賠償請求権については、相続人は相続持分に応じて請求することができます。
つまり、誰か一人が行使して得た場合には、相続分に応じて賠償金が分配されることとなります。
一方で、固有の慰謝料請求については、各相続人によって受ける精神定期苦痛の程度(慰謝料)が異なるため、各自での金額が決定されます。
相続人でも遺族でもない他人の場合
では、相続人でも遺族でもない他人はどうでしょうか?
いくら親密であったにしても、原則として、損害賠償請求は認められません。
慰謝料についても、認められる可能性は0とは言い切れませんが、0に近いと言っていいでしょう。