加害者以外にも損害賠償を請求できる場合もある!
交通事故で損害賠償を請求する場合、その相手は基本的には加害者です。
しかし、加害者が未成年者や無職で資力がない場合などは、現実的には賠償金を支払えず、被害者は賠償を受けることができなくなります。
- そのような場合にはどうなるのか?
- 加害者本人以外にも賠償を請求できる相手はいないのか?
結論から言えば、他にも請求できます。
例えば、加害者が任意保険に加入していれば、実際に支払いをするのは保険会社ですから、任意保険会社に対して損害賠償請求をすることになります。
また、加害者以外に損害賠償を請求できる相手としては、
- 加害車両の所有者
- 加害者の勤務先の雇用主
- 事故の原因を作った第三者
- 加害者の親(監督者)
などに損害賠償請求が可能となります。
参考:交通事故の損害賠償請求は、誰が誰に対して行うのですか〜日本損害保険協会
加害者以外にも請求できる具体例
では具体的にどのような場合に加害者以外にも請求できるのかを見ていきましょう。
加害車両の所有者
加害者本人が所有する車ではない場合、事故を起こした車の所有者に対しても請求ができます。
加害者の友人や親が所有者であれば、友人や親に対して可能となります。
会社の車であれば、会社に対して請求が可能となります。
加害者の雇用先(会社)
加害者が職務上において車を運転して起こした事故の場合、会社に対して請求が可能です。
また、車名義が会社名義ではなく加害者本人であったとしても、仕事上で使用していた場合には会社に対しての請求が可能となります。
事故の原因を作った第三者
例えば、突然目の前に人が飛び込んできた場合、避けようとしますね。
しかし、避けたことによって隣にいた人にぶつかることもあります。
交通事故でも、道路に飛び出してきた第三者を避けようとハンドルを切ったら、反対車線にはみ出してしまい、対向車と衝突してしまうことがあります。
このような場合、その交通事故は加害者が原因というよりは、飛び出してきた第三者がもともとの原因となりますね。
被害者は事故のもともとの原因となる第三者に対しても損害賠償を請求することも可能です。
事故の原因となった道路の管理者
道路がきちんと整備されておらず、亀裂があった場合など、それが原因となって事故が起こることもあります。
被害者は道路の管理者または責任者(自治体や国)に対しても損害賠償請求が可能となります。
親や監督責任者
責任能力のない未成年者などが加害者である場合、加害者の親やその監督責任者に対して請求が可能です。
責任能力のある未成年者についてですが、資力がない場合には親に対して損害賠償請求ができるとされています。
加害者以外にも損害賠償請求はできます。
実際に請求を行うときには、まず、専門家に相談しましょう。