示談書に記載すべき事とは?
交渉が終わり、示談が成立すると当事者間の法律関係は確定します。
示談は、民事上の「和解」という契約と同じになります。
成立すれば証として書面 =「示談書」の作成が必須です。
示談書はなぜ必須なの?
互いが当該事故についてどのような責任を負い、どのような方法でその責任を果たして行くのか?
これを取り決めるとともに、示談書に記載の無い債権債務が存在しないことを確認する意味合いとなるからです。
なお、一方的な事故の場合は「免責証書」というものを作成しますが、示談書と同じ内容です。
また、示談が成立して示談書が作成されると、決められた内容に拘束される事になります。
示談時の治療費が示談後に超えてしまったとしても、示談で決められた治療費を超えて請求する事ができません。
ただし、示談成立後に後遺症が発生した場合は別途請求できるというのが判例の立場です(示談成立時に後遺症の分も含めて示談した場合は除く)。
つまり、示談書の作成は必須な理由とは、
- 万一加害者が決められた損害賠償金の支払いをしてこなかった
- 被害者が示談金以上の請求をしてくる
このようなときなどに備えて作成するものです。
示談書に記載するべき事柄
示談交渉が終わったら、必ず示談書を作成するようにして下さい!
では、示談書に記載するべき事ですが、次のとおりです。
- 当事者双方の氏名、住所、自動車登録番号
- 事故の特定(事故の発生日時、場所)
- 事故原因と事故状況
- 示談条項(示談金額、支払い方法)
- 留保条項:予測できなかった後遺障害などに備える
- 違約条項:支払期限に支払いをしなかった場合、遅延阻害金を定める
- 清算条項:示談書に定められた以外に債権債務がないことを確認する
- 履行確保のための条項:資力に問題があり、賠償金が支払われない可能性がある場合に連帯保証人をつける
示談は重要な契約になりますので、十分に内容を確認して、漏れのないように作成しましょう!
なお、示談書には決まった形式や用紙がないため、自分で作成することが可能です。
しかし、自信が無い場合は専門家に依頼、相談することをお勧めします。
示談書記入例
では実際に作成してみましょう。
決まった書式はありませんが、少なくとも「示談書に記載するべき事」を記載しておくと問題ないでしょう。
傷害事故の場合の示談書のサンプルを作成しましたので、参考にして作成してみて下さい。