損害賠償金の支払いはどのように受けるの?
示談が成立したら、保険金等の請求をすることになります。
- 人身事故で損害額が120万円以下(後遺障害がある場合は限度額4000万円)の場合
- 死亡事故で損害額3000万円以下の場合
自賠責保険に請求することになります。
- 損害額が上記を超える場合
- 加害者が任意保険に加入している場合
加害者の任意保険会社から支払われることになります。
更に、任意保険で加入している支払い限度額を超えてしまう場合には、超えた分に関しては加害者本人に請求して支払ってもらう事になります。
また、加害者が強制保険しか加入していない場合(任意保険に未加入)、超えた分に関しても、同様に加害者本人に請求することになります。
加害者が強制保険(自賠責保険)に加入してない無保険者であったり、ひき逃げで加害者が特定できない場合もあります。
その場合には、政府保障事業に請求。
自賠責保険の保険金を受け取ることができます。
損害賠償額に不服や示談でトラブルなど、困ったときの解決機関
次のような機関があります。
財団法人日弁連交通事故相談センター
全国に設置されています。
弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行ってくれます。
財団法人交通事故紛争処理センター
嘱託弁護士が通事故に関する保険会社や共済組合との示談交渉についての相談。
示談の斡旋・審査を無料で行ってくれます。
自賠責保険、共済紛争処理機構
自賠責保険、共済の支払いに関する紛争処理(調停)を行います。
都道府県、市の交通事故相談所
都道府県および出先機関、市役所などでは法律相談が行われています。
その他
- 自動車保険請求相談センター
- 損害保険紛争解決サポートセンター
- 財団法人日本損害保険協会及び支部は損害保険相談室にて
- 自動車保険請求相談センターは保険請求等
上記にて相談に応じてくれます。
交通事故に関しては、過失の割合や示談金の交渉など、被害者が正当な損害額を提示していても思うように進まない、揉めてしまう事は少なくありません。
そのような場合、素人判断はせず、迷わずに専門の機関に相談するようにして下さい。
なお、無料相談などを利用する際には、限られた時間内で事故状況を伝えて把握してもらわなければいけません。
事故関係の書類を事前に揃えてから相談に行きましょう!