離婚する際に子供がいる場合。
現状では母親が親権者となるケースが多くなっています。
しかし、母親だけの収入では子供を育てるのは難しいのも事実で、養育費の問題が出てきます。
夫に対して養育費をいくら請求するか?これは重要な問題です。
お互いに話し合って決めるにも、いくらくらいが妥当なのか?
みなさん、初めてのことですから、悩まれるでしょう。
そこで、離婚前に知っておくべき養育費について説明していきます。
1. 養育費とはそもそもどのようなもの?養育費に含まれる費用
養育費とは、日常生活を送るうえで、住む場所、着るもの、食べたり飲んだりに必要なお金、また、教育をうけるための費用や医療費など、子供にかかる必要です。
親が離婚しようが子供と離れて暮らすことになる親であろうが、自分の子供にかかる費用ですから、
自立するまでは負担するものです。
そして、経済力の低い妻の方が子供を引き取るケースが多いため、経済力のある夫の方は、子供が自立するまで毎月養育費を支払うことになります。
ちなみに、この養育費ですが、親であれば当然負担しなければいけないもので、特に取り決めがない場合でも養育費を支払う義務はあります。
なお、民法766条1項でもきちんと規定されています。母子及び寡婦福祉法においても養育費を支払うべき責任がある旨が明記されています。
そして、養育費には時効はありません。
通常は、子供が成人するまでは親の義務として支払わなくてはいけないものになります。
つまり、一般的には成人する20歳までとなります。
例外はあります。
子供が高校卒業後、仕事に就いて自立した場合
女の子が16歳や17歳などと20歳になる前に結婚をした場合
自立したこととみなされるので親は養育費を支払う義務がなくなります。
また、具体的には、「食費、洋服代、住居費、入学金や授業を受けるための学費、治療・通院・入院費用など」が養育費の範囲となります。
2. 夫に請求する養育費の妥当な金額は?請求額の目安
養育費の相場といっても、その額に決まりはないため一概には言えません。
一応目安は下記となります。
一般的なサラリーマン家庭の場合 | 毎月3万円から6万円 |
---|
2-1 養育費の例〜パート勤務の妻が未就学児の子を養育する場合の金額
夫の年収 | 500万円程度 |
---|---|
妻のパート年収 | 130万円程度 |
標準的な養育費は4〜5万円の範囲となります。
ただし、あくまでも参考です。
同様の条件であってもお互いに話し合いで6万円にすることも可能ですし、納得いく金額を決めたほうがいいでしょう。
これは、親の経済力次第で決まります。
高収入を得てる芸能人やスポーツ選手の場合、毎月100万円などの高額な養育費となる場合もあります。
逆に、収入が少ない場合には毎月1万円という場合もあります。
2-2 自分のケースではどう決めたらいいか?養育費の算定表を使う
このような方法があります。
裁判所で決める際には、養育費の算定表が使われています。
一度専門家に相談してアドバイスを受けるといいでしょう。
3. 養育費が決まったら書面に残す〜振り込んでこない場合を想定した事前の対策が大事
養育費の支払い額や支払い方法が決まったら、必ず書面に残しておきましょう。
支払金額と支払時期(毎月月末とか)
支払期間(H20.10.1〜H40.10.1とか)
支払い方法(○○銀行に振込むなど)
など、細かく書面にしておきましょう。
口約束だけでおしまい!というのは絶対にやめましょう。
むしろ、その書面も公証役場で公正証書にするのがベストです!
公正証書にしておけば、支払いがストップした時に対処できます。
4. 話し合いで決まらない場合はどうしたらいいの?裁判所の活用
家庭裁判所の調停や審判などで決めましょう。
それでもダメなら、家庭裁判所の裁判で決めてください。
面倒に感じますが、子供のためですし、ご自身が後々後悔しないためにも、養育費はしっかり決めておくべきです。
離婚時に養育費を決めたのに支払ってくれない!
この問題は社会的にも問題になっていますが・・・。
離婚の際に養育費を決めたはずなのに、実際には支払われず、養育費なしで子供を面倒みている母親は少なくありません。
初めの1年や数年はきちんと支払いをするものの、子供が成人するまでという期間は長いもの。
相手の収入が減ったり、新しい家庭をもったりなど、様々な変化によって途中から支払いがストップするのです。
このような事情もあるため、養育費についてはきちんと公正証書にしたり、審判や裁判で調書や判決という形にしておくべきなのです。
また、互いに話し合いで決める場合にも、無理がない程度の範囲でその額を決めることも重要なのです。
では、実際に支払ってくれなくなったときはどうしたらいいか?
公正証書にしてあったり、裁判所での判決や調書がある場合には、強制的に支払わせるようにすることができます。
この方法としては、地方裁判所に強制執行を申し立てることになります。
強制執行がされると、本人が払いたくないとか拒絶しようが、給与だけでなく相手の財産などお金に換価できるものに関して、強制的に差し押さえることできます。
相手が支払ってくれない場合には、泣き寝入りせず、きっちり支払ってもらえるように対処しましょう。
このように、養育費に関してはトラブルが付き物です。
専門家に相談しながら離婚を検討することをお勧めいたします。
【電話一覧】離婚についての無料相談!今すぐできる専門家の窓口