結婚をして夫婦になると、夫婦にはお互いに貞操を守る義務が生じることになります。
貞操というと難しく感じますが、簡単に言えば、夫や妻が他の異性と肉体関係を持ってはいけません。
これは法律で決められていることです。
つまり、デートしたり手をつないだりして楽しんでいる場合、貞操義務には違反していないことになります。
不倫という言葉は世間用語であるため、人によって認識が様々ですが、離婚原因や慰謝料請求の条件となる不倫というのは、肉体関係があることが前提になります。
ここでは、肉体関係がある不倫を前提にして、不倫のリスクや慰謝料額について説明します。
1. 肉体関係を持った不倫は離婚や慰謝料請求が可能に
肉体関係のある不倫のことを、法律用語では不貞行為といいます。
同時に法律的には不法行為ということになります。
したがって、不法行為をおかしたパートナーに対して、離婚を求めることができます。
慰謝料の請求も可能です。
1-1 不法行為とは?不倫相手にも不法行為を理由に慰謝料の請求ができる
民法709条で規定
「故意過失により他人に損害を与えその損害と故意または過失の間に相当因果関係があること」
が不法行為を成立する要件となっています。
不倫の場合には、不倫相手がいてはじめて成立します。
夫婦の一方とその不倫相手による共同不法行為となります。
夫婦の一方に対してだけでなく、不倫相手にも慰謝料の請求ができるのです。
1-2 慰謝料の請求額の相場〜示談と裁判では大きな違いに
不倫をした場合に請求できる慰謝料は特に法律で定められた金額はありません。
裁判判例を見ると、一般的には200万程度となっています。
しかし、示談で解決するケースでは、500万や1000万と高額となる例もあります。
結婚している以上、自分の行動には責任をもちましょう。
2. 恋や愛は盲目とは言うが、不倫はリスクのある行為
不倫が不法行為に当たる、ということを説明しました。
不倫をする方は「それほど重大なことではない」と思っているようです。
しかし、不倫相手にも慰謝料を請求される例は多くあります。
家族だけの問題ではありません。
- 会社にばれる
- 友人からは白い目で見られた
など、とてもリスクある行為だということを認識するべきです。
道徳的にはもちろんですが、法律的にも許された行為ではない。
軽い気持ちで不倫などをしてはいけないということです。
すでに説明したとおり、法律的に不倫は法律違反をしていることになるのです。
ある意味不倫をすることは犯罪者になるということにもなるのです。
また、示談が成立しなければ、当然、裁判となる可能性だってあります。
お金だけで解決できる問題ではありません。
2-1 慰謝料請求裁判になったらどうなるのか
本人や不倫相手は被告人となり、本当に犯罪者になった気分を味わうことになるでしょう。
不倫相手については、それほど犯罪意識がなく軽い気持ちで不倫をしていたとしても、裁判所に呼び出しを受けることにもなります。
裁判になれば、時間だってかかります。
精神的にも追い詰められることでしょう。
このようにリスクだけが伴うのが、不倫です。
もしも不倫をしているのであれば、不法行為をしているということをしっかりと理解してください。
参考ページ
【電話一覧】離婚についての無料相談!今すぐできる専門家の窓口