慰謝料っていくらとれるの?実はそれほど高くない慰謝料の相場

不倫やDVなどが原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができます。
では、慰謝料としていくら請求できるのか?

 

実際にはそんなに多くは取れません。

 

実際にもらえる慰謝料について、裁判例などから説明します。

1. 不倫による慰謝料はどうやって決まるの?慰謝料額を決める際のポイント

 

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料は、

  • 不倫をした相手の財力
  • 不倫された方の精神的苦痛
  • 不貞行為をしていた期間と回数

などが考慮されて決められます。

 

中でも、財力が主なポイントになります。

 

お金がない相手からは取りたくてもとれないからです。

 

なお、芸能ニュースなどでは多額の慰謝料が報道されていますが、勘違いしてはいけません。

 

《例芸能ニュースなど》

 

芸能人が離婚した際に話題になるのが慰謝料です。

 

1億円などととてつもない額を聞いたことがあるかと思います。

 

慰謝料ってそんなに取れるんだ!と思っている方がいるのではないでしょうか?

 

しかし、あれは慰謝料だけの額ではありません。

 

実際にはその中には財産分与した金額も含まれていて、財産分与の金額がとても大きいのです。

 

慰謝料だけでしたら、何千万や1億などそんなに高くはなりません。

 

この点を勘違いされている方はとても多くいます!

 

慰謝料はいっぱい取れるものでしょ!

 

1千万受け取るのが当然!

 

間違えた認識から相場とはかけ離れた額を提示してきます。

 

慰謝料の相場はそれほど高くないというのが実際のところです。

 

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2. 実際にとれる慰謝料の金額は?慰謝料の事例

 

裁判所で争う場合

 

慰謝料は様々な点が考慮されて決定されるため、ケースによって異なります。

 

○○円とは言い切れませんが、今までの判決を参考に実際に支払われた額を見て紹介したいと思います。

 

2-1 不貞行為があった場合の慰謝料の判例〜200万円前後が相場

 

これまでの裁判所の判決などを見ると、慰謝料の相場は200万円前後となっています。

 

しかし、同様の不貞行為でも、その期間などによっても異なりますので、低い場合には50万円程度という判決もあります

 

逆に、500万円程度という高い金額の結果となった例もありますが、30年という長期にわたる不倫だったり経済力がある場合です。

 

一般的な相場は200万円前後となっています。

 

さらに、慰謝料は不倫相手に対しても請求することができます。

 

こちらも同様に様々な点から決定されますが、その相場は100万円から200万円の間となっています。

 

不倫相手の経済力や既婚の有無の認識によっては、数十万となることもよくあります。

 

また、不倫相手にも請求する場合には、しっかりとした証拠が必要となります。

 

特に、裁判において慰謝料を請求する場合、不貞行為があったことを証明する証拠がとにかく重要です。

 

完璧な証拠がなければ相手はそう簡単に認めてくれませんし、裁判官も曖昧なまま判決を下すことはできません。

 

事実が証明できなければ慰謝料を請求しても裁判所でも認められない、ということを知っておきましょう。

 

そこで、本当に離婚して慰謝料を取りたい場合は、

 

探偵などの調査機関に依頼して、きちんと証拠を固めてから裁判を行うことをおすすめします。

 

 

裁判を起こす場合は、当然、裁判費用と弁護士費用もかかります。

 

一般的に、慰謝料を受け取った額から支払いをする形になります。

 

慰謝料がそれほど取れないような裁判となる事もあり、気力体力を相当奪われます。

 

費用の問題を考えてから裁判を行うかどうかを考えたほうがいいでしょう。

 

なお、裁判所を通さないで当人同士や弁護士を間に入れて示談で離婚、慰謝料を決定するケースもあります。

 

2-2 不倫による慰謝料は当人同士の示談の方が裁判するより多く取れる傾向

 

当人同士で示談する場合、基本的には裁判の判決などを参考にして慰謝料額を決めるのが一般的です。

 

しかし、当人同士の示談ですから、慰謝料額が高額になろうと、それはそれで問題ありません。

 

実際、当人同士の示談の場合、高額になる場合も多く、相手に財力がある場合は1000万円以上の慰謝料が支払われることもよくあります。

 

裁判なら100万円程度だったケースでも、示談によって300万円を受け取れたケースも。

 

傾向として、裁判より示談での解決の方が慰謝料額が高くなっているのが現状です。

 

相手に財力があって不倫を認めている場合には、まずは話し合いによる示談での解決を考えた方がいいでしょう。

 

参考ページ

 

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