婚姻関係において、相手が浮気や不倫をすれば、それが一度であろうと離婚を考える方も多くいらっしゃいます。
更に、ただ離婚するだけでは腹の虫が治まらない!
慰謝料をきちんと取りたい!というような場合もあるでしょう。
このような場合、民法で規定している離婚事由の中の不貞行為を理由にして離婚することが考えられます。
しかし、この不貞行為については少し知識を備えておかなければいけません。
裁判で離婚する場合や慰謝料を請求する際には、不貞行為の理解が必要だからです。
不貞行為=浮気・不倫ではありません。
では、不貞行為について説明していきます。
1. 不貞行為のポイントは肉体関係〜他人との性的な関係が慰謝料請求や離婚請求の決め手
不貞行為とは、夫婦のどちらかが配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことを言うものです。浮気=不貞行為ではありません。
一般に皆さんが言う浮気と不貞行為とは異なり、その境は非常に微妙なところが出てきます。
では、いったいどんな行為が離婚理由として認められる不貞行為となるのか?
それは、まず夫婦には貞操義務があるということを知って下さい。
1-2 夫婦が守るべき貞操義務とは?義務を違反すると不貞行為に
何となくその文言から意味が伝わりそうですが・・・。
夫婦となると、お互いが協力しなければいけないとか、円満な家庭を築くための義務があります。
夫婦以外の他人と性的関係をもってはいけないという義務もあり、これを貞操義務といいます。
この義務をどちらかが破った時には、不貞行為となります。
つまり、夫婦以外の人と性的関係をもったことを原因として、離婚の請求ができるわけです。
これは、慰謝料請求に関しても同様です。
ただの浮気ではなく、法律でいう不貞行為があった場合には慰謝料の請求が可能となります。
2. 不貞行為と浮気の境〜何が浮気で何が不貞行為になるのか
皆さん、浮気というと、どのような事を言いますか?
例えば、
- 夫が他の女性とメールのやり取りをしている
- 他の女性と食事に行っていたりする
- 他の女性と一緒に手をつないで歩いている現場を見た
- キスをしている写真を見つけた、現場を見た
こういうことがあると、「夫が浮気している」と言うのではないでしょうか?
どこからが浮気か?というのは人によって異なると思いますが。
ただ、今あげた行為は、完全な不貞行為とは言えないのです。
では、不貞行為となる行為とは確実な決め手は肉体関係です!
肉体関係があれば、誰が考えても浮貞操義務を違反していますよね。
裁判でも、肉体関係の有無によって不貞行為があったかどうかの判断をします。
したがって、浮気を理由に離婚を考えている人も多いと思います。
もし裁判で離婚をする場合、完全に肉体関係のある浮気をしていることが条件となります
なお、浮気相手とのデート写真やメールのやり取りだけでは、証拠としては弱いんです。
ホテルの出入りや、肉体関係を臭わすメールのやり取りなど、確実な証拠を裁判所に提出しなくてはいけません。
そういった証拠がない場合、不貞行為が認められない可能性が高くなります。
更に言うと、一度限りの過ちも浮気とは言えるものの、離婚や慰謝料裁判では請求が認められない事もあります。
継続的に不貞行為があったかどうかも判断の基準となります。
一つの証拠だけでなく、不貞行為を証明する証拠は多い方が間違いありません。
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