約束したのだから、養育費を払うのは当たり前でしょ。
現実は違いますよ。
実際に受け取れているのは、2割の人だけです。
ほとんどのシングルマザーは、養育費を受け取れない状況で、子供を育てています。
いくら正社員として働いていたとしても、子供の面倒をみる必要もあるため、働ける時間だって限られてきますよね。
このような理由から、母子家庭の貧困率は高くなっているのです。
元夫の手助けはいらない、さっさと離婚したいから養育費はいらないなど、養育費のことを決めずに離婚する人も少なくありません。
しかし、養育費は子供にとっても、とても重要なお金です。
離婚する時には、しっかりと決めてから離婚するべきです。
また、今、養育費を受け取れていない状況の人。
子供のためにも、いますぐ請求してください。
ここでは、養育費の決め方や、未払いにされている場合の対処法について紹介します。
1.金額重視だと未払いに!養育費を決める場合に注意するポイント!
口約束や、きちんと書面にして養育費を決めたのに、支払ってくれないケースは多くあります。
その原因を調査してみました。
- 収入や支出に関係なく金額を決めてしまった
- 子供に会わせていなかった
- 相手が新しく家庭をもってしまった
ここで注目したいのは、相手の収入や支出に関係なく決めてしまったこと。
相手も一人になったとはいえ、生活していかなければなりません。
家賃、水道光熱費、携帯代に食費、仕事がらみの交際費もあるでしょう。
それを考慮してあげないで金額を決めてしまうと、無理が生じます。
結果、養育費を払わない、ということになるのです。
未払いを防ぐためにも、相手のことも考えて金額は決めてあげてください。
参考までに!
養育費を受け取れている人、または受けたことがある人に金額を聞いてみたところ、平均月額は43,707 円でした。
それでは足りない!と思う人もいるかもしれませんね。
しかし、冷静になってください。
養育費は、子どもが経済的に安定した生活を送るためのお金ですよ。
無理な金額を押し付けて、受け取れなくなるくらいなら、相手に無理のない金額にしておくべきです。
継続して受け取ることが可能になります。
また、子供に合わせない、ということをしてしまうと、親としての自覚が薄れていきます。
自分の子のためではなく、別れた妻のためになぜお金を振り込まなくてはいけないのか…と。
会わせたくない、という気持ちもあるでしょう。
ですが、子供のことを考えて、離婚後にも頻繁に会わせてあげてください。
親の自覚を持ち続けさせる!、これも未払いを防ぐポイントです。
2.養育費は子どものためのお金です!きちんと請求しましょう
養育費が受け取れていない原因は、受け取る側にもあります。
「請求してない」という人がたくさんいます。
理由は、
どうせ払ってくれない
収入がないから請求しても無駄
もう二度と関わりたくない
面倒だから
このような理由で、払ってもらえないことを諦めて、請求しない人は多いのです。
それはダメです!
子供のためにも請求するべきですよ。
養育費を負担するのは親の義務!子どもには、養育費を受けとる権利があります。
今からでも、養育費の請求をしてください。
これから先、子供にも影響する重要なお金です。
過去の分を受けとることはできませんが、今請求すれば、これから先、子供が20歳になるまでは受け取ることができますよ。
相手が再婚している場合でも大丈夫です。
再婚相手との間に子供がいる場合でも、もちろん、相手には支払う義務があります。
相手がどんな状況だろうと、子どもの父親にはかわりなく、扶養義務はなくなりません。
取り決めをしたのに、支払ってもらえてない人はすぐに行動を!
夫婦間だけで口約束や書面で取り決めをした人。
すぐに調停を申し立てて、養育費について、再度、取り決めをしましょう。
調停や審判、裁判で決めた人。
裁判所から「支払ってください」、「支払なさい」という通知を出してもらう手続きが無料でできます(「履行勧告」や「履行命令」)。
それでも支払ってくれない場合には、強制執行の手続きをしてください。
ただ、強制執行の手続きは、個人では書類集めや相手の情報収集など、かなり面倒で時間もかかります。
手続きが難しい、ということもあり、仕事や子育てで忙しい合間に自分でやるとなると、面倒だと思い、諦めてしまう人がほとんどです。
面倒で難しい手続きなどは、プロである弁護士にお願いする、という手があります。
すぐに費用を支払う必要はなく、相手から回収できたら回収したお金から払えばいい、というサービスがあるのです。
弁護士が間に入って回収してくれるサービスなので、支払ってくれない場合には、強制的に給料を差し押さえる強制執行手続きもやってもらえます。
すぐに相談してみてください。
3.離婚の際に養育費を決めてない人〜すぐに調停または審判を!
別れた今でも、話し合いができる状態なら、話し合って決めてください。
しかし、今更、元夫婦間で話し合いなんてできない人。
調停や審判を申し立てましょう。
面倒だと思う人、それは違いますよ。
自分のこと、自分の都合で考えていませんか。
養育費は、子供のためです。
調停や審判できちんと決めておけば、仮に支払いがされなかった時に、簡単な手続きで裁判所から「支払いなさい」という連絡をしてもらうことができます。
それでも支払ってくれない場合には、相手のお給料や財産を強制的に差し押さえて受け取る「強制執行」をすることが可能です。
子供のためとは言え、「面倒」という考えをお持ちなら、それは自分勝手すぎますよ。
面倒だと思うなら、プロである弁護士にお願いしてください。
ただ、頼みたいけど、お金がかかる、と諦めている人もいると思います。
初期費用や事務手数料を負担してくれるサービスがあることをご存知ですか。
費用は、養育費を回収できたら、その回収したお金から払えば良いのです。
養育費を決めないで離婚していても、問題なくお願いできます。
お願いすれば、
- 相手に対して「支払って」という内容証明をだしてくれます。
- 請求しても回答がない場合には、家庭裁判所に養育費分担調停の申立てを行ってくれます。
- 調停や審判で決めてもなお支払ってくれない場合には、差押えなどの強制執行の手続きを行ってくれます。
サービスを利用すれば、何も自分ですることなく、養育費を回収できるのです。
今後の子供との生活を考えると、このサービスを利用することをオススメします。
すぐに行動してくださいね。