結婚して子供が誕生すれば、その両親には子供を養育する義務が民法上で規定されています。
自分の子供にかかる費用ですから、当然にして親は負担する必要があります。
これは夫婦が離婚しようが関係ありません。
離婚しても子供にとっては両親にかわりはないですよね。
離婚後であっても、同様に養育するための費用を責任をもって支払う義務があるのです。
では、具体的に養育費の範囲や支払う期間、費用の決め方などについて説明します。
1. 養育費は離婚後でも請求することができるの? いつでも請求できるのが養育費
養育費は、離婚していることにかかわらず、支払いの義務があります。
自分の子供にかかる必要な費用ですから、親としては当然の義務です。
そのため、離婚の際に決め忘れた場合でもいつでも請求はできます。
ただし、離婚時にまで遡って支払いを請求することはできないため、必要な状況になったら早めに行動してください。
また、離婚時には「養育費はいらない」と言ってしまった方もいるでしょう。
民法でも規定されているとおり、養育費は子供に必要な費用です。
親が「いらない」ということは許されず、「いらない」と言ってしまった場合でも基本的には後から請求することはできます。
まずは相手に連絡し、話し合いを求めてください。
それが無理であれば、家庭裁判所の調停や審判の申し立てもできます。
ただし、離婚後は、相手も新しい生活が始まっていたり、新しい家族ができていたり、簡単に応じてくれないことが多くあります。
ですが、子供のためを思って支払ってもらえるようにしましょう。
多少の費用や手間はかかっても、専門家に相談することをお勧めします。
2. 養育費とは?養育費に含まれる費用の例
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な費用のことです。
一般的に、自立するまでに子供にかかる費用としては、以下のようなものです。
- 教育に必要な学費
- 衣食住に必要な費用
- 医療費
これが主な養育費となります。
3. いつまで支払う必要があるのか?一般的には成人するまで
養育費は、いつまで支払うべき、などと期限が明確に定まっているわけではありません。
一般的には子供が自立するまでにかかる費用、成人する20歳までとされています。
ただし、子供が高校卒業後に就職をしたり、成人前に結婚したような場合には自立したものとされ、養育費の支払い義務はなくなるとされます。
4. 養育費はどうやって決めるの?夫婦間での話し合いが難しい場合には調停を活用
子供がいる場合には、離婚前にきちんとこの養育費について決めておかなくてはいけません。
まずは夫婦で話し合いましょう。
中には、すぐにでも離婚したいあまり、「養育費はいらない」としてしまう方もいらっしゃいますが、親の問題ではなく、大事なお子さんの問題です。
面倒でも避けてはいけません。
また、その額についても特に決まりはありません。
決める際のポイントは、支払う方の無理のない範囲で決めることです。
というのも、無理な支払いをしてしまうと、支払いが途絶えてしまいます。
実際に、多くの方が養育費を支払ってもらえていない現状があります。
養育費は長い期間支払うものですので、無理なく支払える範囲の額にするべきです。
また、きちんと決めた養育費を支払ってくれないケースにも備えておくといいでしょう。
養育費の取り決めをしたら、公正証書として残してください。
夫婦で話し合いがうまくできない場合は、裁判所の調停を活用してください。
調停の場合は和解調書として残すこともできます。
公正証書や和解調書という形にしておけば、支払ってくれないという最悪のケースになっても強制執行が可能となります。
離婚前の状況の方については、くれぐれも「養育費はいらない」なんて言って離婚をしないでください。
離婚後でも請求はできますが、養育費は離婚する時にしっかり決めておくのがベストです。