年金とは、終身や一定期間に渡って一定の金額を収めることにより、決められた年齢になると支給されるお金のことです。
一言で年金と言っても、
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
公的年金と国民の義務となっているもの以外にも、
- 企業年金
- 団体年金
- 個人年金
などの私的年金などもあります。
さて、離婚する際には、この年金も関係してくる事をご存知ですか?
離婚する前に夫がかけていた公的年金の一部を、妻は離婚後に分割してもらえるのです。
これを年金分割制度と言います。
ここでは年金分割制度について説明していきます。
1. 年金分割制度とは?厚生年金・共済年金の場合には分割してもらえる制度
大抵の女性が婚姻時代に専業主婦だった。
仕事をしていたとしてもパートやアルバイトだった。
このような女性が離婚した場合、老後の年金としてもらえる額が1年で50万円〜80万円程度しか受け取れないという問題がありました。
その問題を背景として平成16年に改正されたのが年金分割制度です。
男性は厚生年金や共済年金に加入しているため平均200万円程度の年金を受け取る。
その一方、会社勤めする夫を必死に支えてきたにもかかわらず、離婚してしまったがために女性は50〜80万円で生活することになるのはおかしいです。
今では結婚しても働く女性は多くなりましたが、どうしても未だに日本では男女間の賃金の格差が大きいのが現実です。
また、女性の場合は出産や育児もあり、勤続年数も短くなる傾向にあします。
そのせいで将来もらえる年金の額も低くなる傾向です。
離婚した夫の年金を分割してもらえる制度は、老後においては非常に重要なこととなるものなのです。
そこで、きちんと年金分割制度のことを把握して、離婚の際にはその制度を利用するようにしましょう。
2. 専業主婦やパート妻だった方が離婚後にもらえる金額は?分割の対象は報酬比例部分
では、具体的に年金分割はどのように行われるか?
よく誤解されてしまうのが、「夫が受け取る年金の半分を受け取れる」と思われている方が多いようです。
それは間違えです。
まずこの制度が利用できるのは、夫が厚生年金または共済保険に加入していた場合です。
自営業などで国民年金を支払っていた場合は該当しません。
そして、分割の対象となる部分は、収入に応じて保険料を納める「報酬比例部分」となります。
つまり、厚生年金基金・国民年金基金などに相当する部分は対象とはなりません。
更に、結婚前の期間も対象となりませんので注意しましょう。
3. 夫婦が共働きで離婚した場合に年金分割制度は使えるのか
それぞれの厚生年金または共済年金の報酬比例部分を足して2で割る事になります。
妻の方が稼ぎが良い場合、妻が将来受け取る年金はむしろ減ります。
これは、基本的には専業主婦などの老後の生活を守る権利です。
しかし、妻が会社勤めで自営業だった夫や夫が専業主夫だった場合には、男性にも重要な制度として権利を主張できます。
なお、分割の割合については、話し合いで決める事ができますが、分割を断られても大丈夫です。
家庭裁判所に申し立てができます。
この場合の裁判所の判断ですが、一般的には妻に50%の権利を認めています。
詳しくは、日本年金機構のホームページを参考にしたり、専門家に相談してみましょう。
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