相続財産を調べようにも何から始めたらいいの?調査方法と財産目録の作成

親が亡くなると、時間の猶予なく相続はやってきます。

 

遺言書などがない場合は、財産の事に関しては、事前に相続人となる子供などに全て話しているというケースは少ないものです。

  • 親の財産がどれだけあるのか?
  • どんなものがあるのか?
  • いったいどうすればいいのか?

悩む事になります。
相続の対象となる財産の内容を把握しなければ、相続手続きはスムーズに進められません

 

そこで、何から始めればいいのか?

 

必要となる書類等についてなどなど、相続財産の調査についてご説明していきます。

1. 相続の際には何から始めたらいいの?財産調査と財産目録の作成

 

目録

 

相続でまず始めにやることは、相続財産の調査です。

 

どんな資産があるのか把握してください。

 

次の項目を参考にして財産調査を行いましょう。

  • 預貯金
  • 保険関係
  • 土地や建物等の不動産
  • 株や国債
  • 借金などマイナス財産
  • 宝石など貴金属
  • 骨とう品
  • 美術品

 

調査が終わったら、財産目録の作成をオススメします

 

なお、財産目録は絶対に必要なものでもなく、義務付けられているものでもありません。

 

しかし、相続を円滑に進めるために重要なものとなります。

 

また、こういうふうに書かなければいけないという書式も特にありません。

 

他の相続人が見てすぐに分かるようにしておけばOKです。

 

参考程度に一例をあげておきます。

 

 

すぐに専門家に相談したい方はこちら

 

2. どうやって調べたらいいか分からない!具体的な調査方法

 

具体的な調査方法について、それぞれの項目ごとに紹介していきます。

 

預貯金

通帳

 

家の中を探索して、被相続人の通帳を見つけて下さい。

 

発見できたら、銀行に行って預金残高証明書を取得しましょう。

 

なお、預金残高証明書の申請後は、その口座はすぐに凍結されます

 

遺産分割手続の終了までは預金が動かせなくなります。

 

2-1 相続人の1人が被相続人の通帳を管理していたような場合

 

通帳の動きを調べておく必要もあるかもしれません。

 

このように通帳の動きを調べたい場合には、預金の移動明細記録の取得が可能です。

 

2-2 被相続人がどの銀行と取引があったか不明な場合

 

金融機関に対して口座があるかどうかの確認が可能です。

 

「名寄せ」手続を取るといいでしょう。

 

 

保険関係

保険証券や支払い明細書などを探して契約内容を確認しましょう。

 

契約形態によっては、相続財産とならない場合もあります。

 

 

土地や建物等の不動産

 

土地・建物の権利証を探し、法務局で「登記簿謄本」を取得しましょう。

 

謄本には、所有者が記載されていますので確認をしましょう。

  • 所有していた不動産に抵当権
  • 根抵当権

 

などの権利が付いているかどうかも登記簿謄本から確認できます。

 

2-3 土地や建物の権利証が見当たらない場合

 

市町村役場から送られてくる、「固定資産税課税通知書」があれば所有者・地番などの確認ができます。なお、中にはこの課税通知書が送られてこない場合もあります。

 

この場合には、市町村役場で「固定資産名寄帳兼課税台帳」を取得すれば所有している土地・家屋が調べられます。

 

 

2-4 有価証券があった場合〜評価証明書を発行する

 

株や国債

 

口座がある証券会社で「評価証明書」を発行してもらうようにしましょう。

 

これによって、相続発生時点(被相続人死亡時)での株や国債などの有価証券の評価額の証明が可能となります。

 

2-5 借金などマイナス財産があるかどうか不明な場合

 

財産調査の中で一番難しいのが借金の調査です。

 

子供や配偶者に知られたくないと隠しているケースが多くあります。

 

そこで、被相続人の使用していた部屋など、隠せそうな場所などを探してみましょう。

 

また、ローンなどは引き落としとなっている事がありますので、口座を見て確認してみましょう。

 

  • 契約書
  • キャッシュカードなどの利用明細

上記などがあれば、借入して残債がある可能性が高くなります。

 

クレジットカード

手掛かりとなるものから金融機関に問い合わせをしてみましょう。

 

また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)という機関があります。

 

借入がありそうな場合には、被相続人の個人情報の開示請求をするといいでしょう。

 

借入や債務の把握ができます。

 

更に、個人的な貸し借りについても確認をして下さい。

 

 

3. 宝石など貴金属・骨とう品・美術品も相続財産になるのか〜金銭価値が高いものには注意

 

形見分けとして適当に分ければいいと考えている方がいらっしゃいます。

 

しかし、宝石や高級な生地の着物、貴金属、美術品、骨董品などは金銭価値が高くなるため、相続財産と見なされます

 

どのような物があるか?
金銭的価値があるのかどうか?

 

これらの確認をして把握しましょう。

 

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