分けられない財産とその相続について
分けられない財産とは?
- 不動産
- 会社
- 会社の株式
- 遺骨
- アクセサリー
- 骨とう品など。
このように分けられない財産=物とも言えますが、物については遺言書があったほうがスムーズに相続が進みます。
遺言書が無い場合、小さい物を原因としてトラブルにもなります。
例えば、姉妹で遺品整理していたら出てきたダイヤのネックレスや高級時計。
お互いに譲り合う事はできるでしょうか?
仮にその場では片方が身を引いて譲ったとしても、後々それを原因としてもめるなんて事もあります。
自宅も同様です。
一軒家やマンションで親が1人暮らししていた場合
誰の持ち物にするか?
処分するかどうか?
決めなくてはいけません。
1人でも意見が食い違えば、争いの原因となります。
トラブルを回避するために!!
物は分けられないだけに、争いの種となりやすいのです。
では、トラブルを回避するためにはどうしたらいいか?
生前時においてあげられるものならあげてしまう。
公平性を保った遺言書を作成する。
分けられない物を分けられる現金などに変えておく。
換価分割を考える。
代償分割を考える。
一番は話し合いで解決する。
換価分割とは
相続財産を売ってその売却代金を分ける方法です。
代償分割とは
(例)
実家などの不動産(分けられないもの)を取得した相続人が、他の相続人の公平性を保つために、多く取得した分(実家)を金銭で支払う方法です。
分けられないものだからと言って、共有にするのは大間違い!
分けられない物ならば、共有にすればいい!
共有にすれば争いも起きない!
果たしてこの措置は正しいのでしょうか?
確かにその時の公平性は保てます。
しかし、その場しのぎの措置だと思います。
(例)
★という土地があったとします。
AとBが相続する事になりました。
仲がよかったAとBは共有することにして、1/2ずつ持ち分を登記しました。
しかし、Aが亡くなり、その妻であるC
その子供であるとDとE
その土地を共有という形で相続したら?
★という土地の所有者はB・C・D・ Eとなりますね。
ややこしくないですか?
更にBが亡くなったら?
その妻や子供たちに相続されることも十分に考えられます。
もっとややこしい事になりますね。
人数が多ければ多いほどトラブルが起こる可能性は高くなります。
誰か一人がこの土地を売却したいと考えた場合は売却するには全員の同意が必要です。
しかも、所有者同士の関係が兄弟ならまだしも、いとこ同士となっていたら!
売却したいと考えた者は、その事情を他の所有者に伝えなくてはいけません。
何より意思疎通しなくては合意は得られないでしょう。
しかし、関係性が希薄となれば、意思疎通は難しくなります。
もし、不動産などを共有しようと思っているのであれば、考え直したほうがいいでしょう!
香典・弔慰金も相続の対象になるのか?
葬儀の際の香典は喪主が管理するのが一般的です。
そこで、他の遺族からみればその行方が気になるところです。
しかし、相続財産にはなりません。
香典とは
参列者による葬式費用の一部を負担、遺族に対する相互扶助の精神にもとづくものです。
そして、一般的には喪主に対するものだと解されています。
このような見解から、香典は相続財産とはなりません。
また、弔慰金ですが、金額によって見解が異なります。
香典相当の金額であれば香典に相当するものとされ、それを超えたもので多額となれば死亡退職金に相当するものとされます。
そして、死亡退職金・退職手当金等に相当すると認められる部分があれば、相続税の対象となり、相続財産となります。