みなし弁済規定とは

みなし弁済規定とは、現在は廃止されています。

 

かつての貸金業法第43条による、利息制限法の上限金利を超える利息でも、一定の条件の下で有効な利息とするという規定です。

 

過払金請求が可能となったのは、この貸金業法第43条による「みなし弁済」規定が、最高裁の判例などにより否定され、最終的には廃止されたことによります。

 

また、利息制限法では違反となる利率の利息を受け取っても、刑事罰も民事上の責任も負わないという奇妙な事ゆるグレーゾーン金利の問題)が発生することになったのも、この規定が存在したためです。

みなし弁済規定の内容

みなし弁済規定とは、上で述べたとおり、債務者が利息制限法の上限利息を超える利息を支払った場合。一定の条件の下、その利息の支払いを有効なものとみなす制度のことです。

 

その一定の条件とは、次のようなものです。

  1. 貸主が、貸金業者である
  2. 貸金業として行う金銭消費貸借に付された利息や損害金に関するものである
  3. 利息制限法に定める制限利息を債務者が、任意に支払利息又は損害金であることを指定して支払った
  4. 貸金業者が、貸付けに係る契約を締結した際に、貸金業法第17条に規定する事項を記載した書面を相手方に交付する
  5. 貸金業者が、貸金契約に係る債権の全部または一部の弁済を受けた時に、その都度、直ちに、貸金業法第18条に規定する事項を記載した書面を債務者に交付する

 

この@〜Dまでの要件を満たした場合には、貸金業者は、出資法の上限金利を超えない範囲内において、利息制限法を超える利率の利息を受け取っても、刑事上も民事上も責任を負わないこととされました。

 

この規定がみなし弁済規定です。


みなし弁済規定の否定と過払金請求

この規定は、出資法が制定されたときに、同法により、高利の貸付けに対して刑事罰が科されることとなった見返りとして、利息制限法の制限利息を超える利息のうち、一定の要件を満たしたものに関して、その受領を有効なものとみなすとしたものでした。

 

しかし、多重債務者の問題が深刻さを増すなかで、利息制限法の超える制限利率を超える利息の受領を法律的に認めるこの規定に対して、批判が高まっていきました。

 

ついに、2006年1月の最高裁判決で、実質的に、この「みなし弁済」の規定を否定する判決が出されました。

 

この判決は、直接に貸金業法第43条の規定を否定したわけではありません。

 

この判決は、返済が1度でも滞ると残りの元本と利息を一括して請求できるという一括請求条項に基づく利息の返済は、債務者の任意による利息の支払ではないとしました。

 

この利息支払いの任意性が否定されると、みなし弁済の規定は適用されず、利息制限法の上限利息を超える利息の受領は違法となります。

 

貸金業者によるほとんどの貸金契約には、この一括請求条項が付されています。

 

また、貸金業者の利息の受領は、この条項による一括請求に基づくものが大半であったため、この判決により、みなし弁済規定は事実上否定されました。

 

また、この判決により、この判決が出る前の、利息制限法の上限利率を超える利息の支払いについても、任意性が否定され、その受領分は民法上の不当利得として扱われることになりました。

 

これが過払金請求の対象となるのです。

 

この判決により、今まで高金利に苦しめられていた債務者が一転、貸金業者に対する債権を有するようになりました。

 

貸金業者も、利息制限法の制限利率を上回る利息で金銭を貸付けるのが普通でした。

 

その貸付けにより受領した利息の相当の部分が、債務者から過払金としての請求があれば、返還しなければならなくなったのです。

 

その返還の引当金の計上も相当な金額となり、貸金業者の多くは、経営状態が一気に悪化しました。

 

そのために大手消費者金融業者の経営統合も進み、また、中堅の消費者金融業者の中には、民事再生を申し立てることになったところもありました。 

 

法律が改正し、過払金の請求をすることで、それまでに多く払っていた分が、返ってきます。

 

この時に、様々な法律的な知識や過払い金を証明するための書類などが必要になります。

 

過払い金で正当な金額を請求するためにも、まずは過払い金請求の専門家に相談しましょう。

 

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