二重の金利

過払金の問題が発生する最大の原因は、法律上の利息に関する制限が2つ存在することであります。

 

その一つは、利息制限法による制限であります。

 

利息制限法では、金銭を目的とする利息の契約の利息を次の通り規定しています。

 

 @ 元本の額が10万円未満の場合 年2割
 A 元本の額が10万円以上百万円未満の場合 年1割8部
 B 元本の額が100万円以上の場合 年1割5部

 

なお、同法において、この@〜Bの率を超える利息を定めた場合、それを超える部分については無効になると規定しています。

 

もう一つは、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)であります。

 

この法律では、金銭の貸付けにおいて、年29.2%を超える利息の契約をした者、その利息を受領した者、その支払いを要求した者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、及びこれを併科すると規定しています。

 

 

この2つの利息に関する制限のうち、利息制限法の規定に違反した場合には、罰則が規定されておりません。

 

金銭を貸し付けた者がこの法律に違反している場合には、債務者は、民事訴訟を提起することにより、相手方の責任を追及することになります。

 

一方、出資法に違反した場合には、上で述べたように、刑事罰を受けます。

 

違反の事実があった場合、警察に告発すれば、警察が違反者を処罰します。

グレーゾーン金利

この2つの法律で規定されている金利の上限のうち、高い方の金利である出資法の制限金利から低い方の利息制限法の制限金利の引いた部分を、グレーゾーン金利といいます。

 

一般の消費者金融の場合、刑事罰が規定されている出資法の上限金利に近い水準の金利で貸し付けることがほとんどでした。

 

当然のことながら、その金利は利息制限法による制限金利を上回ります。

 

ですが、貸金業法第43条の規定があるため、その金利で貸付けを行っても、問題はありませんでした。

 

この貸金業法第43条とは、貸金業法で定める全ての書面を交付している等、一定の条件を満たしたうえ、債務者が任意に利息を支払った場合には、利息制限法の上限利息を超える利息の支払いを有効なものとみなす、という規定です。

 

この規定があるため、利息制限法の制限金利を上回る金利を設定しても、出資法の制限金利以下であれば、債務者が任意に支払ったことを証明して、貸金業者は、合法的にお金を貸し、利息を請求できます。

過払金問題が発生した理由

しかし、2006年1月の最高裁判決で、この貸金業法第43条の規定の運用は厳格になされるべきとの判断が下されました。

 

この裁判で、貸金業者側が、債務者が任意に支払ったのだから、利息制限法を超えるグレーゾーン金利での利息の支払いは有効だと主張しました。

 

一方、債務者側は、利息を任意に支払ったという貸金業者側の主張を否定し、よって、貸金業第法43条の規定は適用されず、利息制限法の上限利息を超える利息の支払いは無効です。

 

無効である利息の支払額は貸金業者の不法利得に該当するので、その返還を求める、と主張しました。

 

貸金契約には一括請求条項というものがあります。これは、1回でも債務の返済が滞ると、貸主が、借主に対して残りの元本と利息を一括して請求できる、という条件のことです。

 

判決では、債務の返済が滞った際に、この条件の下、一括請求を受け、それで利息を支払った場合には、その支払は任意ではないと判断されました。

 

一括請求を受けた場合、残りの元本と利息の支払は、半ば強制されたものと考えられるからです。

 

この支払の任意性が否定されたため、貸金業者が受け取った、利息制限法の上限金利を超える部分の利息は、不当利得と判断され、その部分の債務者への返還が命じられました。

一括請求条項

この一括請求条項は、貸金業者がお金を貸す際に不可欠な条項であり、ほとんどの消費者金融では、この条項に基づく利息の支払いがされておりました。

 

この条項に基づく支払いの任意性を否定することは、貸金業法第43条の適用を不可能にし、グレーゾーン金利の設定を否定することになります。

 

この判決が出たために、この判決以前に、グレーゾーン金利により貸付けられた元本に対する利息のうち、利息制限法の上限利息を超える部分が、すべて不当利得に該当することになりました。

 

そして、全国の債務者が一斉に、この部分の支払利息の返還を求めるようになりました。これが過払金問題が発生した原因となりました。

 

過払い金の返金を請求するとき、法律的なことや、証明書類など、様々問題がありますs。

 

正当な金額を請求するためにも、まずは専門家に相談しましょう。

 

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