目立たなくなった多重債務者問題
以前、多重債務による悲惨な事件のニュースが連日のように報道された時期がありました。
最近、そういったニュースを聞くことは非常に少なくなりました。
その背景には、消費者金融等に関し、借り手である消費者を保護する法律の整備が進んだことが挙げられます。
例えば、昭和58年の貸金業法の制定以前は、借金の取立てのルールがなく、どんな方法で借金を取り立てても、刑法に触れない限り、違法となることはありませんでした。
しかも、当時の出資法の上限金利は109.5%で、合法業者でも100%を超える金利を堂々と請求できました。
過酷な取り立てと異常な高金利の負担に耐え切れず、借金苦による悲惨な事件が後を立ちませんでした。
現在では、貸金業法21条で、借金の取立てのルールが設定されており、脅迫まがいの借金の取立て等はできなくなりました。
また、平成22年完全施行された出資法の上限利率の引下げにより、消費者金融において、原則として、利率年20%を超える利息を徴収することは不可能になりました。
これらの法改正により、多重債務者に該当する人の数や、それによる自殺者の数などは大幅に減少したといえるでしょう。
大切な基本的な知識
多重債務者の問題は完全になくなったわけではありません。
2013年のデータでも、多重債務者の数は29万人、自然人の自己破産者は約9万人、多重債務による自殺者は839人と、まだまだ相当な数になります。
国民生活センターのアンケートによると。
アンケートの対象となった多重債務者の90%の方が、利息制限法の上限利率を知らなかったと回答しています。
このアンケート結果により90%の方が、貸し手から違法な利率の利息を請求されても、それを違法だと指摘できないんです。
また、違法な高金利でお金を借り、本来支払う必要のない利息を含めて弁済していたんです。
過払金返還請求の手続きをすれば、借金を完済できること+お金が戻ってくる可能性があるのに。
多重債務者による悲劇は、利息制限法の上限利率のような、お金の貸し借りに対する基本的な知識の欠如によるところが多いといわれています。
一度は専門機関に相談してみる
現在では、様々なお金の借り手側を保護する法律上の制度が存在します。
多くの場合、それらの制度を利用することで、状況を改善することができます。
もちろん、ご自身で金融に関する基本的な知識を勉強されることも必要です。
しかし、多重債務による問題が発生している場合には、そういう余裕があることは少ないと考えられます。
多重債務に陥り、しつこい債務の取立てを受けるなどの問題に遭遇したら、一度、第三者に相談をしてみることが大切です。
そこでおすすめなのが下記の窓口です。
その後、法律上の救済手続きを利用することが決まれば、その手続きを、弁護士や司法書士に依頼することになります。
これらの手続きは、まず、過払金返還請求があります。
利息制限法の制限利息に基づいて貸し借りの履歴をしらべます。
そこから利息を再計算し、弁済額に払い過ぎがあれば、その返還を求めます。
この手続きにより、債務の額が大幅に減ったり、逆に、お金が返ってくることも。
次に、過払金返還請求後も借金が残る場合(過払金がない場合も含みます)には、債務の返済の条件などの交渉を弁護士等に依頼します。
弁護士に依頼するメリットとして、貸金業者は、直接に債務者に対して借金の取立てができなくなります。
直接貸金業者から連絡がこなくなるということです!!
さらに、弁護士は、借り手が無理なく返済できる条件で、貸付の条件を変更してくれます。
それでも、借金を返せない場合には、最終手段として、自己破産という手続きがあります。
この手続きをとれば、様々な制限を受けることにはなりますが、少なくとも債務からは解放され、最悪の事態は回避できます。
自己破産という方法は最終手段です。
自己破産を行う前に債務を整理する方法はいくつかあります。
あなたにとって最も良い方法で解決していくためにもまずは一度専門家に相談しましょう。