借金の取立てに関する法規制について (貸金業法第21条)

以前は、借金の取立てに対する法規制がありませんでした。

 

したがって、テレビドラマにあるような、過酷な取りたてが実際に行われておりました。

 

しかし、昭和58年に制定された貸金業法により、現在では、そういった過酷な取りたては法律により禁止されております。

 

その法律上に規定とは、具体的には、貸金業法の第21条のことですが、以下では、この法律について述べていきます。

借金の取立てに関する禁止行為

貸金業法第21条は、貸金業を営む者又はその者から委託を受けて債権の取立てに当たり、人を威圧したり、人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならないと、規定しています。

 

続いて、第1項から第9項において、それらの禁止行為について細かい規定が掲げられております。

 

第1項
正当な理由がないのに、社会通念上不適切な時間に、債務者に電話やFAXをすること、または、債務者の自宅を訪問することを禁止
なお、この社会通念上不適切な時間とは、午後9時から翌朝の8時までであります。

 

第2項
債務者が、弁済や連絡または、連絡を受ける時期を申し出た場合には、貸金業者は、原則として、電話やFAXや債務社宅の訪問をすることができない
または、債務者が申し出た時間帯以外に、その行為をすることができないと規定されています。

 

第3項
正当な理由がない場合に、債務者の勤務地など、債務者の居宅以外の場所に、電話やFAXをする、または、訪問することを禁止されています。

 

貸金業者が、いやがらせで、債務者の勤務先等に借金の取立ての電話をかけるなどの行為は禁止されています。

 

第4項
貸金業者が、債務者宅や債務者の勤務先を訪問した場合において、債務者が、貸金業者に退去を求めた場合、貸金業者はその求めに応じなければならないことが、規定されています。
借金の取立て人は、債務者が「帰ってくれ」といったら、帰らなくてはなりません。

 

第5項
はり紙、立看板その他の方法で、債務者が債務の取立てにあっている事実を、債務者以外のものに明らかにすることが禁止されています。

 

第6項
貸金業者が、債務者に対して、別の貸金業者から借金して、自社に対する債務を弁済するように要求することが禁止されています。

 

第7項
債務者以外の者に対して、債務者に変わって債務の弁済をするように要求することが、禁止されています。債務者の親族等に対して、債務者本人に代わって借金を返済するように要求することは禁止されます。

 

第8項
債務者以外の者に対して、債務者の居場所を知らせる行為など、債務の取立てに協力するように依頼。
その者がその要求を拒否している場合には、貸金業者は、更に、そのものに対して債務の取立てに協力するように依頼することはできません。

 

債務者の知人に対して、そのものが断っているにも関わらず、しつこく、債務者の居場所を聞こうとする行為は、この規定により禁止されています。

 

第9項
債務者が、債務の処理について弁護士や司法書士に依頼した場合や、その処理について裁判上の手続きが開始した場合で、そのことの通知が貸金業者に対してなされた場合。
貸金業者は、原則として、債務者本人と、借金に関する交渉ができなくなります。

 

とりあえず、弁護士や司法書士に借金の処理に関する手続きを依頼すれば、貸金業者からの債務の取立てからは逃れることができます。

 

第10項
第6項を除く第1項から第9項までの行為をすると予告する、すなわち、脅すことが禁止されています。

 

なお、これらの禁止行為を行った場合には、貸金業法第47条の3において、2年以上の懲役又は300万円以下の罰金が定められております

 

貸金業者から、債務の取立てに関して、以上のような違反行為を受けた場合には、専門家に相談し正しい方法で解決して行きましょう。

 

借金の問題を正しい方法で迅速に解決するためにも、まずは無料の相談の窓口から弁護士に相談しましょう。

 

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