過払金訴訟の弁護士費用
過払金の返還請求は、通常は弁護士に依頼することになります。
この場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
東京にある3つの弁護士会では、過払金返還請求に関する統一の基準を定めております。
弁護士費用
交渉により過払金を回収した場合 | 回収額の20% |
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訴訟により過払金を回収した場合 | 回収額の24% |
着手金が相手方が2社まで | 5万円 |
着手金が3社以上の場合 |
2万円×相手方の数 |
交渉または訴訟により債務を減額した場合 | 減額した額の10% |
具体的計算例
A社B社C社の3社に対して債務整理と同時に、過払金請求を行いました。
【A社の場合】
A社が依頼者に対して10万円を要求したのに対し、過払金があることを証明。
交渉により、逆に、依頼者がA社から20万円の支払を受けた。
【B社の場合】
B社の主張額が0円のところ、過払金を証明し、裁判上の和解により、依頼者がB社から30万円の支払を受けた。
【C社の場合】
C社が依頼者に対して30万円の支払を要求したのに対して、過払金があることを証明して、裁判上の和解により、逆に、依頼者がC社から10万円の支払を受けた。
この例を用いて、過払金に関する弁護士費用を計算
着手金 | 2万円×3社=6万円 |
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和解成立・事件終了 | 2万円×3件=6万円 |
減額成功報酬 |
10万円(A社)+30万円(C社)=40万円 |
過払金回収成功報酬 |
20万円(A社)×20%=4万円 |
従って、合計6万円+6万円+4万円+4万円+9万6千円=29万6千円
過払金返還請求訴訟を弁護士に依頼した場合の、標準的な費用になります。
《注意》あくまでも参考例です。
詳しくはこちらにご相談ください。
法テラスに依頼した場合
各都道府県に設置されている法テラスでは、代理援助制度があります。
この制度を利用すると、法テラスが適当な弁護士を選任し、その弁護士に、裁判上の手続きや任意の交渉を行わせます。
その際の弁護士報酬の基準は、次のとおりです。
交渉により198万円を超えない過払金を回収した場合 | 回収額の15% |
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交渉により198万円を超える過払金を回収した場合 | 回収額の10%+着手金+示談交渉の費用 |
訴訟により153万円を超えない過払金を回収した場合 | 回収額の20% |
訴訟により153万円を超える過払金を回収した場合 | 回収額の10%+着手金+裁判の費用 |
なお、裁判の実費は、代理人である弁護士が負担し、回収金額から依頼者負担分として清算します。
JCCAに依頼した場合
財団法人日本クレジットカウンセリング協会(JCCA)にも、過払金返還請求訴訟の手続きの代理を依頼することができます。
依頼者から依頼を受けたJCCAは、その協会の登録名簿から適切な弁護士を選び、その弁護士に、依頼人の裁判上の手続きを代理させます。
【弁護士報酬基準】
着手金 | 1社あたり2万円 |
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報酬金(成功報酬) | 1社あたり2万円+(1社ごとに)獲得した過払金の20%相当額 |
以上に加えて、弁護士が裁判のために支出した経費の実費を負担する必要があります。
訴訟や交渉の結果、債務も過払金も生じないといった場合
【弁護士費用】
着手金 | 1社あたり2万円 |
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報酬金 | 1社あたり2万円 |
上記に+裁判費用の実費が弁護士費用となります。
過払金訴訟による過払金の請求が認められず、債務が残る場合
この場合は、その後、金銭債務の任意整理事件として、この訴訟を担当した弁護士が引き続き、貸金業者との交渉の代理を行います。
【弁護士費用】
着手金 | 1社あたり2万円 |
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報酬金 | 1社あたり2万円 |
それに裁判費用の実費が弁護士費用となります。
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