引き直し計算を知って得すること
古くから金融業者と取引がある方、過払金ということをご存知でしょうか。
電車広告やCMでも大々的に宣伝をしているため、話くらいは聞いたことがあるかと思いますが、引き直し計算が深く関係しています。
ここでは引き直し計算について説明していきます。
引き直し計算をすることで、あなたの返済がなくなる可能性、返済が減る可能性、返済どころかお金が戻ってくる可能性があります。
わかりやすく説明するので、引き直し計算について知ってください。
引き直し計算とは
現在、金融業者は、お金を貸す場合の利息は利息制限法で決められた基準で貸し出すことが決まりとなっています。
しかし、以前は違いました!
利息制限法の基準よりも高い利率となる出資法で定められていた29.2%の利率を設定して貸し出すことが可能だったのです。
ところが、2006年12月13日。
法律が改正され、利息制限法の基準に引き下げることが決まったわけです。
18%を超えている部分は無効になります。
例えば、金融業者から改正前の2005年に10万円を年29.2%で借りて返済しているとします。
この場合、金融業者は利息制限法の基準に当てはめて年18%で貸し出さなくてはいけなかったのに、29.2%%で貸し出して返済させています。
そこで、2005年に遡って年18%として計算し直すことが必要になるのです。
この正規の利率で計算し直すことを「引き直し計算」と言います。
引き直し計算の具体例を見て過払いについて知ろう
次に引き直し計算の具体例をみていきます。
その前に、利息制限法の基準と用語の説明だけしておきます。
利息制限法の基準
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
元本が10万円未満の借金 | 元本が10万円未満の借金 |
---|---|
元本が100万円未満の借金 | 年18パーセントまで |
元本が100万円以上の借金 | 年15パーセントまで |
(元本とは金融業者から借入している額のことです)
用語の説明
借りている借金の額のことを「元金(がんきん)」とか「元本(がんぽん)」と言います。
いくらか返済後、その時点で残っている借金のことを「残元金」とも言います。
「借り入れ」とは、その時に借りたお金のことです。
例えば、返済途中に2万円借り入れなど。
「金利」「利率」「年利」とは、基本的には同じことです。
また、利息は、金利、年利、利率などの借入金に対してつくものをまとめて言う際に使われます。
過払い金発生の具体例
例えば、最初に20万円を借りて毎月1万円を返済していく取引を継続したとします。
ただ、ずっと返済だけをしている方は稀ですので、半年に1度2万円を借り入れすることにします。
このケースの場合、年利が29.2%だと4年4ヶ月後の2012年4月1日に9,658円返済した時点で0円となり返済が終了します。
@2008年1月1日 | 20万円借り入れ |
A2008年2月1日 | 1万円返済 |
B2008年3月1日 | 1万円返済 |
C2008年4月1日 | 1万円返済 |
D2008年4月1日 | 1万円返済 |
E2008年6月1日 | 2万円借り入れて1万円返済 |
↓↓↓↓↓↓
2011年11月1日 | 1万円返済 |
2011年12月1日 | 2万円借り入れて1万円返済 |
2012年1月1日 | 1万円返済 |
2012年2月1日 | 1万円返済 |
2012年3月1日 | 1万円返済 |
2012年4月1日 | 9,658円返済で終了 |
しかし、年利を18%にして引き直し計算をすると結果は異なります。
3年4ヶ月後の2011年4月1日に3,591円を返済した時点で0円となるのです。
そのことを知らずに返済を続けると、どうなるでしょうか。
当然、返済しなくて良いお金を返していることになりますね。
年利29.2%での借り入れが終了した2012年4月1日ですが、この日まで返済していくと。
なんと129,477円も返さなくてよいお金を払ってしまっているのです。
これを過払金と言います。
(過払金の元本には5%の利息がついています)
なお、専門家に依頼をすることで簡単に過払い金が発生しているかどうかがわかります。
特に、取引が長い方。
以前の出資法の29.2%で貸し出されている可能性が高いです。
過払い金が発生している可能性が大きいので、専門家に相談してみましょう。