いくつもの法律違反を犯しているのが闇金融
通常、貸金業を営むには、登録が必要であったり、法律の範囲内での金利での貸し付けが定められています。
また、他にも貸金業を行う上ではいくつかの法律に従う必要があります。
しかし、闇金はそれらの法律を守らず営業していることから、違法な業者とされるわけです。
では、どのような法律に違反しているのか?
具体的に見ていき、説明していきたいと思います。
貸金業法の違反
日本において、お金を貸して商売するには、貸金業法という法律を守る必要があります(特殊な業態である銀行や信用金庫等は除く)。
そして、この貸金業法では何を定めているのか?
この登録は
- 法律に則った貸金業務を行う体制が整っているのか?
- 経営者に反社会的勢力はいないか?
などについて確認されます。
クリアできれば「営業していいよ」という登録が認められます。
- お金を貸す際には、貸し出しの条件を記載した書面をお金を借りた人(債務者)に渡しなさい
- 夜間の取り立てなど債務者の生活を妨害するような取立ての禁止
など他にもルールがあります。
その中でも、特に問題となっているのが下記の2点です。
- 貸し出し可能な金額
- 金利の上限
この2点については違反している事が多くあります。
なお、仮に業務の内容が貸金業法を守って行われていたとしても、登録しないで営業していれば、法律違反です。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の違反
出資法、と呼ばれる法律です。
利息制限法という法律でも利息の上限を定めておりますが、この法律でも利息の上限について定めています。
利限法では、
違反すると契約が無効になるのに対して、出資法は罰則の適用があります。
刑法の違反
闇金融の取り立てでは、違法行為が行われることも多くあります。
暴力
大人数で押しかける事や大声で叫ぶ
乱暴な言葉を使う
玄関への落書きや張り紙など
刑法に該当するため、犯罪行為となります。
利息制限法の違反
この法律では下記のとおり、利率の上限が定められています。
元本額・10万円未満 | 年20% |
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元本額・10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額・100万円以上 | 年15% |
この上限利率を超える利息分については無効とされます。
つまり、支払う必要がないということです。
支払う必要がないにも関わらず、闇金は支払うように要求してきます。
これは完全に違反となる行為です。