普通の消費者金融だと思っていたら闇金だった!なんて事にならないために
「お金を借りたいけれど、その業者が危ない業者なのかどうか分からない…」
このような疑問をもお持ち方は
一般的な貸金業者かからお金を借りることができない方、もしくは何かご事情がある方だと思います
深い事情があるけど闇金融から貸してもらうのだけは避けたいはずです。
いや、絶対に避けるべきです。
そこで、闇金融かどうかは、どうしたら見分けることができるのか?
まずは、きちんとした貸金業者かどうかの確認をしてみてください。
簡単な見分け方
貸金業者であれば、登録番号を持っているはずです。
通常であれば、この番号は事務所内に掲示されているので確認ができます。
もし見当たらないようでしたら、聞いてください。
隠すようであれば、アウトです。
また、貸金業者でお金を借りに来た人に対応する従業員であれば、身分証明書の携帯が義務付けられています。
その証明書にも登録番号が記載されていますので、確認をしてみてください。
このように、登録番号は一つの確認ポイントです。
これが無いのであれば、それは違法業者と判断してください。
なお、「登録を認めた人」とは、東京都知事や関東財務局長、等という人です。
記載が適当な場合もありますから、正しい表記があるかどうかでも判断できます。
次にこの番号でチェックするポイントは、途中に出てくるカッコ内の数字です。
この数字は登録回数であり、初回の登録時は「1」となり、更新されれば数字が増えていきます。
因みに、更新については貸金業の更新は3年毎です。
よって、初めて登録してから3年後に更新となります。
「2」と記載されていれば、その業者は開業から3年経過していることになります。
ただし、きちんと更新している、何度も更新している、そのことだけでまともな貸金業者だという判断は危険です。
確かに、多くの闇金が登録回数が(1)という事もありますが、この数字はあくまでも一つの目安です。
他の注意点なども踏まえたうえで、総合的な判断が必要です。
金銭消費貸借契約書を確認する
最低限の事ですが、契約書を作成しないような業者はアウトです。
更に、内容のチェックも重要です。
特に、契約書に記載されている金利をしっかりと確認します。
貸金業法に則っている場合
手数料等の金額も含めて利息として計算されます(みなし利息計算)。
金額によって金利が20%、18%、15%というように、利息制限法にそった金利が記載されているかどうかも重要です。
そもそも年率での金利の記載がない、などの契約書を作成する業者は問題外です。
ご自分が借りた場合、いくらの年利なのかくらいは把握してください。
また、更に疑い深く調べるのであれば、闇金融に関する情報を最もたくさん持っている警察に相談するという判断方法もあります。
わざわざ警察に行くのは・・・。
躊躇する場合
インターネットサイトなどで、闇金とされる業者の名前や電話番号も調べられます。
そういったものを上手く利用するのもいいでしょう。
聞いたことのないような貸金業者を利用する際には、かなり疑い深く慎重になってください。