保険会社の担当者から連絡がきた!相手が示談交渉のプロでも恐れる事はない!
相手方が任意保険に加入している場合、事故後に連絡してくる相手は、相手方の自動車保険の担当者となります。
担当者から連絡がきた場合について、その対応や注意をいくつか説明していきます。
まず被害者にとってみれば、示談交渉よりも先に、加害者からの誠意ある謝罪をしてほしい!と思う事でしょう。
しかし、実際には、加害者が何度も連絡をしてきて謝罪するなんて事はないのです。
加害者が任意の自動車保険に加入していれば、大概の場合その保険には示談代行サービスが付いています。
その保険会社の担当者が表に出てくるのです。
自動車事故ではこれが通常のケースとなりますが、被害者側にしてみれば納得がいかない面もあることでしょう。
これを原因として、感情的になる被害者も多くいます。
保険会社の担当者との話し合いを拒絶したり、加害者の謝罪を求めたり…
しかし、実際に加害者が話しあいに出てきたら、被害者と加害者という当事者同士が直接向き合うわけです。
冷静にスムーズにという事は難しくなりますね。
それに、当事者本人同士では専門的・法律的な知識がないため、交渉が難航するでしょう。
このような事から、加害者本人が出てこないほうが、冷静に対処できるというメリットもあります。
保険会社の担当者だからと拒絶せず、まずは話を聞き、交渉の場に立つ事が大切です。
また、当初の段階において、保険会社の担当者が提示する損害額は低いものとなります。
すぐにその提示額に応じたり、低いからとその場で交渉から下りるなど、冷静さを欠いた判断をしてはいけません。
一応の話を聞いたら検討する旨を伝え、そのうえで自分が主張する点をまとめるなどして交渉していけばいいのです。
保険会社の担当者によっては、
これ以上は無理です。交渉決裂です。
なんて脅しのような事を言ってくる人もいます。
しかし、事実関係を証明できる資料などをきちんと準備して提示すれば、ある程度は認めてくれるはずです。
それでも査定基準よりも低いなど、一方的な主張をしてくる場合には、日弁連交通事故相談センターや県や市の交通事故相談所を利用してみるといいでしょう。
保険会社を相手とした示談交渉の心得
相手方の任意保険会社から示談金の提示があった場合、まずはその内訳などを確認してください。
計算の根拠も聞いておきましょう。
仮にその金額が低くても、感情的になりたい気持ちを抑えて冷静な対応をして下さい。
また、示談交渉では損害額に影響する過失割合も決めます。
そのうえで示談金が提示されますが、全ての損害額から過失割合に応じて過失分が引かれた金額が提示されます(過失相殺)。
損害賠償とは、
全ての損害額を加害者に賠償させるわけではなく、そこから被害者の過失分を差し引いた分を加害者に賠償させる(被害者が請求できる)制度です。
この点を知らないと、示談はうまくできません。
客観的に判断する事が必要であり、感情的な気持ちでは解決は困難となります。
また、どんな損害があるのかを確認しておきましょう。
上記表から事故ケースによってどんな損害が発生し、それぞれの損害賠償額の算定法が分かると思います。
上記を確認していただけたうえで話を進めていきます。
損害賠償額の算出基準
この損害賠償額の算出には基準があります。
- 自賠責保険
- 任意保険
- 弁護士会(裁判所)
それぞれが基準を設けています。
この3つの基準は、補償の厚みが異なります。
順に並べると下のようになります。
自賠責基準<任意基準<弁護士会基準(裁判基準)
基準が3つあることで、損害賠償額には差が生じます。
そして、損害保険会社が提示してくるのが任意基準です。
当初の段階においては、もっとも低い自賠責基準を提示してくる、という損害保険会社もあるので注意しましょう。
なお、例外はありますが、保険会社との示談で裁判基準額を実現するのは難しいと言えます。
相手方の損害保険会社との交渉では、このような基本的な事も抑えておかなくてはいけません。
- どんな損害が請求できるのか?
- どのような基準があるのか?
まずはこの点をしっかり理解して下さい。
そして、損害保険会社が金額を提示してきた場合には、
どのような計算をしたのか?
どの基準を使っているのか?と確認してください。
この点を聞きださないと、提示された金額が妥当かどうかの判断はできません。