覚せい剤や大麻で逮捕!薬物事件で逮捕された場合に執行猶予付き判決や再販を防止するためのポイント

覚せい剤や大麻といった薬物で逮捕された場合は、使用を否定しても髪の毛や尿の成分から反応が出てしまえばアウトです。

 

逮捕されると家族であっても2、3日は面会できません。

 

面会が可能になっても許可が必要となります。

 

しかし、弁護士の場合、逮捕直後でもいつでも面会ができます。

 

薬物事件で逮捕された場合に、執行猶予を確実に取るための対処法を紹介します。

 

また、再犯防止や社会復帰について説明します。

1. 逮捕されるとどうなるのか?処罰内容や釈放までの一連の過程

大麻の場合、使用したかどうかに関係なく、栽培や海外への輸出入、人にあげたり、もらったり。
自分で所持していると、大麻取締法違反となり逮捕されます。

 

逮捕されれば、覚せい剤と同じく、面会は制限され、家族であっても許可があるまではあえません。

 

どちらの場合も面会ができることになるのは、逮捕されてから2〜3日後となります。

 

拘束されている本人は、混乱と不安の中で時間を過ごす事となります。

 

家族も同じ思いをすることになるでしょう。

  • これからどうなるのか?
  • 家にはいつかえってこられるのか?
  • 何かできる事は無いのか? 
  • 薬物事件で逮捕されたら、その後どのような事が待っているのか?

薬物による事件をおこしたら・・・

 

その後どのような事になるのか・・・

 

釈放までの一連の過程や、どのような処罰になるのか、また対処について説明します。

1-1 覚せい剤、大麻で逮捕~逮捕後の流れ

 

【覚せい剤】

  • 持ち込む事
  • 覚せい剤を作る事
  • 渡したりもらったりすること
  • 持っていること

上記は禁じられています。

 

【大麻】
大麻も同様に、大麻取締法によって規制されています。 

  • 人に渡すこと
  • もららうこと
  • 所持すること
  • 海外への輸出入こと
  • 栽培すること

上記を禁じています。

 

ここでは、薬物が原因で逮捕された時、どのような流れとなるのかご紹介します。

・@ 逮捕

逮捕されるのは、街頭での職務質問や、家宅捜索などで薬物がみつかったり、実際に使用していることがわかる場合です。

 

薬物の使用は尿を調べる事で確認できるため、尿検査で覚せい剤などの成分が出れば使用の証拠となります。

 

警察では、どの程度の使用であったのかなどの確認と、どのようにして手に入れたのか、入手先についてなどの取り調べが行われます。

 

警察で取り調べが行われる時間は最大で48時間あり、その後、検察へと引き渡されます。

 

この期間は、弁護士だけが面会を許され、家族は面会できないのが通常です。

・A 勾留

  1. 検察は警察から身柄を引き受ける。
  2. 24時間以内に裁判を行うか?もっと調べる必要があるかどうかの判断をする。
  3. 裁判または調べる時間が必要だと判断した場合には、裁判所へ勾留請求を行う。
  4. 裁判所はその請求が妥当かの判断をし、必要と認めれば決定。

請求で認められるのは10日間ですが、薬物使用で逮捕された場合、勾留されるのがほとんどです。

 

勾留が決定すると、家族との面会の許可も下りるのが一般的な流れです。

 

ここで初めて家族は面会できますが、警察官などが同席し、時間も制限されます。

 

なお、裁判所が面会を禁止している場合は、この段階でも会う事はできません。

・B 勾留延長

勾留請求は10日間です。

 

その後さらに捜査が必要と検察が判断すれば、さらに勾留期間を延長する請求をします。

 

10日間の延長が可能。

 

請求が通れば、逮捕から数えて長くて23日間。

 

ほぼ1カ月の間、拘束されることとなります。

 

・C 起訴

検察官は、勾留期間中に様々な情報を集め、裁判をするべきかどうかの検討をします。

 

その判断がつくのは、勾留期間が終わる頃になることが多く、裁判の必要があると判断した場合、起訴となります。

 

勾留期間が終わっても起訴となれば、拘置所へと場所は移動し 、拘束はそのまま続きます。

 

家に帰る事が出来るのは、保釈を請求して、それが認められた場合だけです。

 

起訴されると、被疑者ではなく、被告人と呼ばれるようになります。

 

・D 裁判

裁判を行う為の手続きが複雑な事もあり、起訴されてから、およそ一カ月後に裁判は行われます。

 

罪を認めている場合、1日で終了し、2回目に判決が言い渡されます。

 

罰金のみであるか、執行猶予がついている場合は解放されます。

 

実刑が出た場合は、その後刑務所へといくことになります。

 

また、2度目の逮捕(1度目の執行猶予の期間中の逮捕)の場合には、実刑は確実となり、刑期は1度目のものも合算されて長くなります。

 

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1-2 薬物事件での逮捕ではどんな刑を受けることになるのか

【薬物による事件をおこした場合】
尿を調べられ、使用が認められる成分がみつかれば、罪は確定します。

 

その後、覚せい剤使用の罪を犯したという記録が、消える事はありません。

 

【覚せい剤事件をおこすのが初めての場合】
通常であれば、懲役1年6カ月で、執行猶予3年となり、即刑務所へ入るということはありません。

 

ただし、使用量や周囲への悪影響が予想されるなど、個々の事件内容に応じて刑は決まるので、あくまでも通常の場合です。

 

持っていた薬物が多量であった場合は、執行猶予がつかないこともあります。

 

また、自分だけで使用していた場合よりも、他人への販売目的で入手したり、実際に売ったりしていた場合には、執行猶予付き判決を得ることは難しくなるでしょう。

 

尿検査で覚せい剤成分が見つからなければ、使用は無いと判断されます。

 

もらったり渡しただけでは嫌疑が不十分であるとして不起訴となる場合もあります。

 

起訴されなければ、前科はつきません。

 

1-3 大麻の場合は起訴猶予で不起訴となる可能性がある

 

大麻を使用しているかということより、どのくらいもっているか?で結果がかわってきます。

 

大麻事件をおこすのが初めてで、単純に持っていただけ。

 

または人に渡しただけならば、多くは、懲役1年程度、執行猶予3年という判決が出ています。

 

また、ごく少量の大麻を持っていただけであれば、起訴猶予で不起訴となるケースもあるのです。

 

不起訴とならなかったとしても、初犯であれば執行猶予が付くのが一般的です。

 

1-4 起訴後は保釈請求が認められれば家に帰れる

 

勾留後、起訴されなければ、罪に問われることもなく、家に帰る事が出来ます。

 

もし起訴された場合、拘置所へうつされて拘束は続く事となります。

 

起訴後、何もしなければ、およそ1か月は拘置所で生活することになります。

 

そこで、起訴後は保釈請求をおこないます。裁判所の許可が出れば、家に帰る事ができます。

 

なお、起訴後、罪を認めている場合には、比較的、保釈許可はおりやすいです。

 

・保釈には「保釈金」が必要になる

保釈が認められたら、すぐに解放というわけではありません。

 

保釈となる為には、保釈金を支払う必要があります。

 

【一般的な例】

覚せい剤の場合

150万円から200万円程

大麻の場合

150万円前後

なお、保釈金は、支払う側の収入によって決められます。

 

所得が少ない方の場合、一般例より低い金額になり、芸能人や収入が多い方は、高くなることもあります。

 

支払った保釈金は判決が出れば返してもらえます。

 

保証人を立て、保証書を出してもらえれば保釈金を支払わずに保釈が許される場合もあります。

 

しかし、保証人は裁判所が選ぶので、誰でもなれるわけではありません。

 

・保釈が認められなかった場合~何かできることはあるのか

不服の申立をすることもできます。

 

しかし、保釈請求や不服申し立てなど、手続きが難しいため専門家にお願いすることをお勧めします。

 

2. 薬物事件は再犯防止のことも考える?弁護人の必要性

薬物事件を初めて犯した場合、通常、執行猶予が付きます。

 

勾留の撤回や保釈の請求をするつもりがなければ、弁護士は必要ないように思うかもしれません。

 

しかし、再犯防止のためにも弁護士をつけることをお勧めします。

 

覚せい剤や大麻など中枢神経に作用する薬物の使用は、再犯する可能性が、たいへん高い犯罪です。

 

起こってしまった事件への反省は当然必要ですが、

 

「その後の人生をどのように再生していくか」ということが重要です。

 

覚醒剤取締法違反で検挙された人のうち、過去に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがある人は63.5%。非常に高い再犯率(平成27年版犯罪白書)

 

弁護士は早期の身柄開放や裁判を戦うだけはありません。

 

同じことを繰り返さないような環境を整える事も弁護士の活動の一つです。

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2-1 弁護士の活動例

依存症に対する理解を深めることに役立つように、勾留されている時に本や雑誌などの差し入れ。

 

ダルクなど依存症から立ち直る助けをしてくれる施設の紹介なども行っています。

 

また、裁判では、身近な人に情状証人となって証言してもらい、本人の後悔や更生への意欲を深めるよう配慮しています。

 

日常生活の一つ一つを見直し、また繰り返す事が無いように細心の注意を払うためには家族の支えも必要です。

 

しかし、家族だけではカバーできない事も出てきますし、支える家族に対するケアも必要なのです。

 

裁判だけでなく、その後の更生までを考えると、弁護士をつけた方がいいと言えます。

 

3. 大麻で不起訴となるにためには弁護人が必要!

大麻事件で逮捕された場合、不起訴になるのは、大麻の受け渡しや所持している時の量が0.5グラム以下という微量な場合に限られます。

 

弁護士は、勾留された段階で、警察や検察に対して意見書を出し、勾留する必要が無いことを伝え、もし勾留された場合には不服を申し立てます。

 

また、持っていた量が微量であることや証拠に対しての反論など、有効な交渉を重ね、不起訴へと導くように努力します。

 

初めての逮捕で混乱している当事者では、このような行動や判断は難しくてできません。

 

不起訴となる可能性を高くしたい場合には、専門家である弁護士のサポートが必要です。

 

4. 更生へのアドバイスをしてくれる弁護士を選ぶ

薬物から抜け出すのは大変困難で、一筋縄ではいきません。

 

気持ちをしっかりもってさえいればどうにかなる、というものではありません。

 

本人の更生への意欲も、もちろんですが、周囲のサポートが必要なのです。

 

被疑者の心に寄り添うとともに、更生を支援してくれる施設を紹介したり、親身なアドバイスをしてくれる弁護士もいます。

 

同じ過ちを繰り返さないためにも、専門の病院や、支援施設など外部の機関とつながりのある弁護士を選ぶべきでしょう。

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