性犯罪で逮捕されれば、真実がどうであれ本人だけなく家族も悪いイメージをもたれるものです。
逮捕の影響で、家族と別れることになったり、仕事を失うことだってあり得ます。
痴漢に関しては、勘違いから間違って逮捕されてしまうケースも。
誤認逮捕や冤罪であれば、すぐに対処しなくては取り返しがつかないことになります。
また、実際に罪を犯した場合でも、すぐに対処するべきです。
対処次第では、結果が大きく変わります。
とにかく少しでも早く、弁護士へ相談するべきです。
早期の社会復帰に向け、どのように対処したらよいのか説明していきます。
1. 性犯罪の種類と罰則~性犯罪ごとの対処法
性犯罪と聞いてどのような言葉が浮かびますか?
痴漢や強姦などだけではなく、性欲からおこる犯罪の総称が性犯罪です。
公然わいせつや売春防止法違反なども含まれます。
多岐にわたる種類があるの性犯罪。
- 準強姦罪
- 痴漢
- 盗撮
- 強制わいせつ
- 強姦
などは被害者がはっきりとしています。
ここでは、被害者がいる性犯罪の内容や対処法について詳しく説明させていただきます。
1-1 痴漢で逮捕された場合~冤罪への対処と不起訴をとるための対処
痴漢罪というものは存在せず、痴漢はおこなった内容によって罪状は大きく変わります。
痴漢は大きく分けて2つの扱われ方があります。
迷惑行為の意味は広く、公の場、つまり公衆の面前や電車やバスの中などで羞恥心や不安を与えるような行為をさします。
公の場で、数秒間スカートの上から触っただけでも不安と羞恥を与えたとして条例違反となります。
条例違反の場合、親告罪といって被害者が訴えなければ成立しない罪とは違い、法的には、被害者の告訴は必要としません。
スカートの上からでなく、肌に直接触れた場合、強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の場合、親告罪のため相手が訴える必要があります。
同じところを触っても、服の上からかどうかで罪状が変わってくるのです。
痴漢行為は、触った部位ではなく、直接触れたかどうかで罪は変わってくるのです。
罰則については、条例違反の場合は、制定する地方自治体によって多少変わりますが、強制わいせつ罪だと刑法によって明確に定められています。
どちらの場合でも示談がカギとなります。
謝罪と反省をまず示す事と、示談金を支払い話し合いで解決をすることで不起訴を目指します。
罪状 | 罰内容 | 示談の目安 |
---|---|---|
迷惑行為防止条例違反(痴漢) | 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 10~50万円 |
強制わいせつ罪 |
6カ月以上10年以下の懲役のみ | 50万円〜100万円程度 |
参考:性犯罪の関連規定〜内閣府
なお、痴漢の特徴としては、被害者の勘違いによる冤罪の起こりやすい犯罪といえます。
被害者は精神的な苦痛を受けています。
被害者の感情を想う気持ちが警察や検察などの捜査する人たちだけでなく判決を下す裁判官にも影響しているからだと思われます。
その状況の中、被害者によって確定された痴漢行為を覆すには、本当の犯人をみつけるのが一番です。
しかし、逮捕されている状態では本当の犯人をみつけるのは不可能です。
そんな状況で他に犯人がいる、または、被害者の言い分におかしなところがあることを証明していくことになります。
裁判では、過去の事例をもとに有罪判決を下すことが多いので、まず弁護士へ相談して最善の策をとりましょう
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1-2 盗撮で逮捕された場合~早期釈放や不起訴となるための対処法
盗撮も痴漢と同じく、盗撮罪という罪はありません。
迷惑行為防止条例違反や住居侵入罪・建造物侵入罪として扱われることになります。
・迷惑行為防止条例違反とは?
盗撮をすることで相手に恥ずかしい想いや不安な感情を抱かせたことで迷惑行為防止条例違反として扱われます。
例えば、電車で座っている人や、駅やデパートのエスカレーターの下から女性のスカートの中を相手に知られないように撮影した場合、条例違反となります。
・住居侵入罪や建造物侵入罪となる場合とは?
盗撮をするために不法侵入など軽犯罪をおこすことで、刑事事件として扱われます。
理由もなく他人の家のトイレや浴場など服を着ていないと想定される場所で盗撮をおこなえば、住居侵入罪や、建造物侵入罪となる事もあります。
・盗聴は示談によって解決できる犯罪
盗撮の場合も被害者の訴えが必要となるため、示談によって解決できる犯罪といえます。
早く示談ができるかどうかで、早期釈放または不起訴となる可能性は高くなるのです。
罪状 | 罰内容 | 示談の目安 |
---|---|---|
迷惑行為防止条例違反(盗撮) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 50万円程度 |
例)住居侵入罪 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
状況による |
盗撮された被害者は、不快な思いをしています。
本人から直接謝罪があっても、受付けない事も多いので弁護士に間に入ってもらい示談を進めるべきでしょう。
軽犯罪も併せて起こしている場合はなおさらですが、どちらにしても早い段階で依頼し対処しましょう。
1-3 強制わいせつで逮捕された場合~執行猶予付きの判決を
強制わいせつとは、相手に恐怖感を与えた上でわいせつな行為を行うことです。
13歳未満に対して行う場合、恐怖感の有無は関係ありません。
相手の承諾があれば罪に問われることはありません。
13歳未満の場合、承諾があったとしても罪に問われます。
恐怖感を与えるといっても、殴る蹴るなどの暴行でなくても、被害者の意志を無視して行為をおこなえば、わいせつ罪となります。
- 承諾があったと勘違いしてもおかしくない状況であった
- 化粧や服装で13歳未満とわかりづらい場合
罪に問われない場合もあります。
罪が確定した場合、6カ月〜10年以下の懲役のみで罰金刑はありません。
起訴する為には被害を受けた方の告訴が必要となるため、起訴までの示談交渉がカギとなります。
示談によって告訴が取り下げられれば解放され、もちろん起訴もされません。
万が一起訴となっても、示談が成立していることで執行猶予付の判決が出る可能性が出てきます。
示談交渉での不起訴、または執行猶予付き判決を目指す為には、早い段階で弁護士を頼るべきです。
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1-4 強姦で逮捕された場合~粘り強い謝罪と反省で示談交渉を
相手の意志を無視して、暴力や脅迫によって無理やり性交を行う事を強姦と言います。
相手の意識がはっきりとしているにも関わらず、抵抗する事が困難になるほどの恐怖下で行われる行為です。
13歳未満が相手の場合、承諾の上であったとしても罪に問われます。
被害者は心身ともに大きな傷をおいますし、事件直後に当事者同士で話し合いをすることは不可能です。
後遺症を伴う場合もあり、示談金の決定も難しく、そもそも示談交渉ができないこともあります。
また、交際が破談となったため、強姦と称して相手を訴える場合もありますし、対処は弁護士にゆだねた方がよいでしょう。
罪が確定すれば、3年から20年の懲役と罰則の幅も広く、状況によって結果は大きく変わります。
被害者と示談することで不起訴となる可能性もありますが、示談までに粘り強く謝罪と反省を伝えるべきでしょう。
不起訴となれば前科はつかずにすみます。
起訴されたとしても、告訴の取り下げや嫌疑不十分へもっていくためには、被害者との交渉がカギとなります。
経験の多い交渉にたけた弁護士へ相談してください。
1-5 準強姦で逮捕された場合~告訴を取り下げてもらうための示談交渉を
- ひどくお酒に酔っていて心神喪失である
- 気を失っていた
物理的・心理的原因で拒否ができない状態の相手と合意もなく性交することです。
強姦は、意識があっても拒否できない状況ですが、準強姦は、抵抗が不可能な状況での行為です。
相手の告訴があれば起訴されるため、示談交渉がうまくいけば不起訴となることもあります。
罪が確定すれば、強姦と同じく3年から20年の懲役となり、状況によって大きく結果は変わります。
起訴された場合は、告訴取り下げへ向けて示談交渉がカギとなるので、被害者の気持ちを汲んだ交渉ができる弁護士を選びましょう。
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2. 逮捕直後は家族ですら面会ができない~早期解決のためには弁護士が必要
逮捕されてから検察が勾留請求を決めるまでの最長72時間は、拘束され家に帰ることはできません。
自由にコンタクトがとれるのは弁護士だけで、たとえ家族であっても面会できない場合が多いのです。
警察としては、証拠を隠されては犯罪を証明できないからです。
性犯罪事件の内容や今後どのような方針であるのかなどの詳しい情報も教えてもらえません。
逮捕された家族からすれば、突然の状況に不安をもち、聞きたいことだらけのはず。
- どのような事をして逮捕されたのか?
- 被害者とはどんな方なのか?
- 家にはいつ帰ってくるのか?
警察から情報をもらう事もできず、待つことしかできないのです。
逮捕後、2〜3日経ち勾留が決定した後に、ようやく本人に会う事ができます。
会えたとしても、警察官が立ち会う上に、時間にも制限があります。
時間に急かされ、警察官が聞いている状況で、犯罪の内容を事細かに話すのは難しいものです。
なお、勾留が決定した後でも、裁判所から接見禁止処分が出ている場合には、引き続き家族は面会さえできません。
このような状況では不安は増すばかり。
少しでも早く弁護士に連絡し、不安を取り除き、今後の見通しをたてることが重要です。
2-1 弁護士の弁護活動で結果が変わる可能性がある
弁護士は依頼人を弁護するために情報を集める事ができ、その中には被害者の連絡先も含まれます。
示談を望む場合、弁護士の協力は、なくてはならないものです。
性犯罪では特に、示談できるかどうかが、結果に大きな影響を及ぼします。
逮捕後、起訴が決まるまでに素早く動くことが重要です。
少しでも早く弁護士に示談交渉を始めてもらいましょう。
2-2 性犯罪事件で選ぶべき弁護士とは?刑事事件の経験がポイント
性犯罪事件の場合、示談できるかどうかがカギです。
示談ができれば、不起訴になる可能性も高くなりますし、たとえ起訴されても量刑に良い影響を及ぼします。
示談で大切なのは、被害者の気持ちをくみ取る事です。
心身ともに傷ついている被害者に対して、自分たちの都合を押し付けるような言い方では話し合いはまとまらないどころか、ものわかれとなります。
被害者の感情に寄り添い、落ち着いた状況を作ること。
処罰感情を和らげ告訴の取り下げをお願いすることになります。
落ち着いた気持ちを逆なでしないように慎重に、示談金額などの条件を交渉していくことが必要となります。
不安を抱えている本人や家族に対して、示談の重要性。
示談のためにどのようにすべきか等、わかりやすく説明できる、示談交渉を熟知した経験のある弁護士を選ぶべきです。
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