人に暴力をふるって、相手が怪我をしたり、精神的にダメージを受けたことによって病気になれば傷害です。
怪我をしないまでも恐怖を与えた場合は暴行となります。
しかし、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕されるかどうかは、事件の内容や当事者間の関係性など、様々な状況によって判断されます。
- 逮捕されないケースとは?
- 逮捕されるとどうなるのか?
- 逮捕された場合にできることは?不起訴となるためには?
ここでは、暴行や傷害事件を起こした場合の処罰や逮捕や起訴を回避するための方法やポイントを紹介します。
1. 傷害事件を起こしたのに逮捕されない場合がある~逮捕前の示談
傷害事件を起こしても、逮捕されない場合があります。
逮捕される前に相手に謝罪をして示談も成立している場合には、逮捕されない可能性が高いです。
示談をしたということは、被害者の被害感情もおさまっています。
それを考慮すると、事件として捜査する必要がなくなるからです。
障害や暴行の内容にもよりますが、示談していることが逮捕回避のポイントになります。
2. 暴行・傷害事件を起こしてしまったらどうなるの?暴行と傷害の違い
暴行と傷害、どちらも「暴力をふるう」という似たイメージをもたれる方もおられますが、少し違います。
異なる点は刑罰の種類とそれぞれの犯罪が成立する条件です。
それぞれについて説明します。
2-1 暴行罪の成立条件と刑罰
相手に「怪我をするかもしれない」という恐怖を与えた場合。
一般的に考えて、我慢をさせるような行動であれば、暴行罪になります。
・暴行罪になる具体的な例
- 怪我をしないまでも、殴る蹴るといった暴力行為
- 刃物を持って暴れた
- 物を投げつける
ポイントは、怪我をしたかどうかではありません!
相手が怪我する恐れのある行為は暴行罪となります。
また、勝手に人の髪の毛をカットしたり、唾を吐きかけるというような常識ではありえない行為も暴行罪となります。
・暴行で逮捕された場合にはどんな刑を受けることになるのか〜暴行罪の刑罰
暴行罪の刑罰は刑法208条で「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています
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2-2 傷害罪が成立する条件と刑罰
相手に怪我を負わせてしまった場合には、暴行ではなく傷害となります。
骨折や打撲など外見で判断のつく怪我だけではなく、無言電話や嫌がらせによって、相手がノイローゼなど精神的な傷を負った場合も傷害罪となるのです。
・傷害で逮捕された場合にはどんな刑を受けることになるのか~傷害罪の刑罰
傷害罪の刑罰は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています
3. 逮捕後の流れ~起訴・不起訴のポイント
目撃者による通報や被害者が警察へ届け出れば逮捕されます。
逮捕された後は、検察へ送られ検察官は起訴するべきかどうかの判断をします。
- どのような経緯で事件がおきたのか?
- 怪我はどの程度なのか?
- 被疑者の性格や以前も同じような事をしていないか?
様々な状況を考慮して検察は判断するのです。
状況によっては不起訴になることもありますし、示談が成立していれば、被害届を取り消してもらい不起訴となることもあります。
相手が怪我をしたら必ず起訴されるというわけではありません。
起訴されなければ裁判をすることも前科がつくこともなく解放されるのです。
また、逮捕されずに捜査されるケースもあります。
暴行や傷害事件の場合、証拠を隠したり、逃げることが無いと思われれば、逮捕されずに捜査が進められます。
加害者としては、今まで通りの生活を続けたまま、警察の捜査が行われることになります。
これを在宅事件といいます。
3-1 在宅事件として捜査される例
- 事件の事実をすでに認めている
- 相手の怪我もあまりひどくない etc・・
捜査が進む中で必要と認められれば、逮捕されることもあります。
また、取り調べのために警察や検察へ呼び出されることもあります。
3-2 起訴された場合にはどうなるのか
罰金か懲役のどちらが妥当かを検察が決めて、公判請求を裁判所へ出します。
それから2カ月後くらいに実際の裁判が始まるのです。
事件の内容を公正に判断し、罰金もしくは懲役のどちらかの刑罰が確定します。
何度も同じような事件を起こしていたり、大きな怪我を負わせた場合や、計画をたてたり、しくこく繰り返すなど悪質であれば、懲役となる可能性が高くなります。
実刑の判決がでると、刑務所へいく事になりますが、執行猶予がつけば身柄は開放されます。
4. 起訴や逮捕の回避、執行猶予付き判決を得るためには!被害者との示談
勾留や起訴をすべきか、また、どのような罰を与えるべきか等は検察官や裁判官が決定します。
判断基準のなかには被害者の感情も含まれています。
示談ができていることが身柄の解放や不起訴になるための大事なポイントなのです。
また、在宅事件の場合には、示談ができれば逮捕されず、事件として扱われず済む可能性があります。
在宅事件の場合には自由に動けることができます。
自由に動けるこの時に示談を目指しましょう。
5. 逮捕後は弁護人を活用して勾留や起訴を回避する
勾留や起訴の判断は、検察官が行います。
検察官によい心証を持ってもらう事は、とても大切なことなのです。
それができるのが弁護士です。
弁護活動として検察官に意見書を出します。
被疑者が深く反省していることや更生できる環境があることなどを説明したものです。
意見書を出すことは、検察官が判断する際に少なからず影響を与えます。
また、意見書には勾留する必要がない事も訴えます。
同時に、相手方との示談交渉を進めていることや、示談が成立している場合には証拠なども添えるなど、できる限りのことを行ってくれます
このような弁護活動によって、不起訴になる確率はさらにあがるのです。
逮捕された場合には、弁護士の協力があることで、勾留や起訴を回避する可能性が高くなります。
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6. 傷害や暴行事件を穏便に済ませるためには示談金が必要~示談金の相場
一般的に、示談するには示談金が必要となります。
示談金は迷惑をかけたおわびとして支払うものなので、一定の金額ではありません。
怪我の程度や、被害者の感情、また支払う能力がどのくらいあるか?などによって変わり、当事者同士が話し合いで金額を決めます。
被害者は、被害感情を持っていますので、むやみに高額な金額を請求してくることもあります。
示談するにあたって、おおよその相場を知っておきましょう。
内容 | 金額 |
---|---|
暴行 | 10万円〜30万円 |
傷害(軽度・入通院なし) | 20万円〜50万円 |
傷害(重度・1カ月程度の入通院あり) | 40万円〜80万円 |
表の金額はあくまでも参考とする金額です。
事件の内容や交渉のやりかたによって金額は変わってきます。
また、後遺症が残るような怪我を負わせた場合、金額は当然高くなり、その後の補償についても話し合うことになります。
7. 示談交渉は弁護士に依頼した方が良い
当事者同士が以前からの知り合いであれば連絡先はわかるかもしれません。
しかし、まったくの他人同士の場合、調べるのは困難です。
被害者は暴力を受けていますので、直接会うのを嫌がることも多く、話し合い自体ができないケースもあります。
弁護士は、弁護資料の中には相手の連絡先もあり、第三者として冷静に話し合いを進める事ができます。
示談金についても、当事者だけで話し合えば感情的になり、相手の一方的な金額になりかねません。
被害者の感情を踏まえて交渉し、被害者を落ち着かせた上で、丁寧に事情を説明していきます。
相場での示談金で解決することも可能です。
8. 傷害事件や暴行事件はどんな弁護士に依頼すればいいのか
弁護士といっても、専門は様々です。
民事事件の業務を主としている弁護士より、刑事事件を主に扱っている弁護士の方が良いでしょう。
暴行や傷害は、刑事事件の中でも事件数が多く軽罪です。
刑事事件を専門にしている弁護士事務所であれば問題ありません。
ただ、いくら専門事務所の弁護士だからと言っても、若手弁護士の場合は、経験数が少なく不安もあります。
特に、容疑を否認したい意向がある場合には、刑事裁判の経験が豊富な弁護士に依頼すべきです。
インターネットで検索すると、取り扱った事件の履歴をのせている弁護士のホームページをみつけることができます。
相談する際は、必要な経験をつんでいるか、活動の方針は自分にあっているかなどのチェックをあらかじめしておくとよいでしょう。