離婚するにあたっての様々な問題
離婚する前にはいくつかの問題や不安があることでしょう。
- 子供のこと
- 経済的なこと
- 就職のこと
- 財産分与のこと
- 年金のことなどなど…
これらを、曖昧にしたまま離婚すると後々後悔する事にもなります。
特に、熟年離婚の場合、女性の方には経済的な問題が出てきます。
離婚後、再就職などを考えても年齢の壁があり、思うように収入を得るのが難しいところです。
そこで、生活の糧となる、年金や離婚に伴う財産分与は重要です。
夫の退職金や年金についても、分割して受け取る事が可能な場合があります。
「そんなの知らなかった」という事態を防ぐ為にも、しっかり把握しておきたいところですね。
また、まだまだ手がかかる子供がいれば、自分が引き取るのかどうか?
養育費はいくら請求できるか?
子供についてしっかり考えて準備しなくてはいけません。
それに子供がいなくてもパートやアルバイト、主婦だった場合には、
- 離婚後の経済的な事
- 自分が家を出る場合の新居の事
離婚するための準備はしっかりおこなっておくべきです。
そこで、お役に立てるような基本的な知識をいくつか紹介していきます。
離婚後、安心して生活を送れるように、目の前の問題を一つずつクリアにしていきましょう。
熟年離婚の方は要チェック!
退職金が支払われるまでは何年も先…でもその退職金も財産分与の対象になるのか?というと・・・。
結論から言うと、対象になる場合もあります。
しかし、離婚と同時に退職=退職金が支払われるなんて都合のよい事は殆どありません。
多くの方は、退職金が支払われるまでは何年も先…の事、という状況だと思います。
また、退職金は会社の経営状態なども影響します。
何年、何十年も先の事だけに、確実に支払われるという保証もありません。
このような場合、退職金を一律して財産分与の対象としてしまうのは問題です。
そこで、退職金が財産分与の対象となるためには、退職金の支給が確実である!という条件が必要です。
つまり、若年離婚で、退職はまだまだ何十年も先の場合、基本的には退職金の分割は難しくなります。
若年離婚であっても、転職などで数カ月後に退職が決まっている場合
このような場合には、財産分与の対象として認められる可能性は高くなります。
なお、退職金ですが、財産分与の際には全額が対象となるわけではありません。
婚姻期間などによって、決定されます。
離婚前に退職金が支払われている場合はどうなるのか?それは、退職金は財産分与の対象になります!
そして、分割の金額は、婚姻期間や退職金の形成に配偶者がどの程度の貢献をしたか(寄与期間割合)などで決定します。
ただし、既に支払われてしまっている場合には注意が必要です。
そもそも退職金が残っているか?
例えば、何年も前に退職金を受け取っていた場合などは注意です。
既に使ってしまって無くなっているケースもあります。
こうなると、退職金(財産)が存在しないわけですから、財産分与の対象にならない事もあります。
予め、配偶者の退職金の所在を確認しておくといいでしょう。