離婚の際のお金の問題!財産分与について

婚姻期間中は、夫婦において何がどちらの財産というような分け方などしていないでしょう。

 

また、主婦であれば、夫の収入だけで生活をやりくりし、貯金をしてきたかと思います。

 

離婚後はそのお金がどうなるのか?
子供のための貯金はどうなるのか?

 

このような、お金に関する悩みや不安、問題は多くあります。

 

しっかり解決しておきましょう!

 

では、どちらの収入に関係なく、夫婦として貯めた財産はどのように分割されるのでしょうか?

 

これに関しては、法律に財産分与の規定があります。

 

(民法768条1項)

 

「協議離婚した夫婦の一方は、他方に対し財産分与を請求することができる」

 

そして、財産分与には二つの面があります。

 

お互いの公平を図る

 

婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産(共同財産)を精算し分配する=清算の面

 

離婚後の暮らしの維持

 

離婚すると主婦などは生活が不安定となるため、それを支える=扶養の面

 

つまり、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚する際又は離婚後に分けることになります。

 

参考:第9章 財産分与に関する一般規定〜専修大学

 

 

財産分与は、夫婦の話合いで決められます。

 

ただ、お金の事ですから、まとまらない場合もあるでしょう。

 

その場合には、家庭裁判所の調停や審判での解決も可能です。

 

裁判所においての算出方法

 

  • 夫婦が協力して築いた財産がいくらあるのか?
  • 財産の取得や維持に対してどれだけ貢献したか?

 

このような点が総合的に判断され、アドバイス、解決案の提示を受けて話し合いが進められます。

 

調停での話し合いもまとまらなかった場合

 

自動的に審判手続へ移行します。

 

審判になると、審理を行ったうえ、裁判官が一切の事情を総合的に考慮して判断(審判)することになります。

 

また、財産分与請求権の時効は、離婚が成立した日から2年以内です。

何が財産分与の対象となるの?

財産分与の対象になるものはどんなものでしょうか?

  1. 住宅などの不動産
  2. 預貯金
  3. 株式等
  4. ゴルフ会員権など
  5. 絵画や骨董品などの価値のある物
  6. 電化製品や家具などの動産(新品でないと、価値はありません)
  7. 退職金(退職して支給が決定している場合や退職が予定されている場合のみ)
  8. 年金(共済年金か厚生年金が対象となる)
  9. 自営業の場合の財産

この他にも対象となる財産はありますが、まずは分与の対象となる財産を特定して下さい。

 

相手が隠し持っている場合もあります。

 

事前に確認をしておくと良いでしょう。

 

なお、婚姻前の預貯金や、結婚のために実家から持ってきたもの(嫁入り道具)、自分の親兄弟が死亡して受けた財産などは対象になりません。

 

更に、子どもの将来のために貯めた教育費や結婚資金など、子供の為に使うものとして預金していた場合。

 

夫婦の財産とならず財産分与の対象にはならないとした裁判例があります。

離婚の慰謝料と財産分与の関係について

法的にも財産分与と慰謝料は性質が異なるものです。

 

したがって、すでに財産分与が終了していた場合でも、別に慰謝料を請求することができます。

 

また、財産分与の際に、慰謝料を含める事も可能です。

 

この場合、原則として慰謝料を別に請求する事はできません。

 

例外として、財産分与に慰謝料を含めたとは認められない場合や慰謝するには少ない場合、再度、慰謝料請求が可能となります。

 

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