子供についての心配事 その1
まず、親権とは、未成年の子供を育てる権利(身上監護権)と、子供のお金(財産)を管理する権利(財産管理権)のこと。
離婚をする際に未成年の子がいる場合
離婚届には夫・妻のどちらが親権を持つのか記入するところがあり、決めなくてはいけません。
因みに、離婚する夫婦の両方が親権を持つ事は認められていません。
また、子供がいて離婚する時、「絶対に親権は自分が取りたい」と思っている方が多くいます。
実は親権がなくても子供を引き取る事は可能です。
それが、観護者というものでです。
例 親権者を夫と決めた場合
「監護者」を妻と決めておけばいいのです。
そうすれば、妻は子供を引き取って世話をすることができます。
ただし、監護者はあくまでも子供を育てる範囲に制限されます。
子供のお金(財産)については管理することができません。
親権について揉めた場合、離婚協議が長引くケースがよくある
離婚は親の問題です!
親が揉める事、それを長引かせる事は子供にとっては悪い影響がでてしまいます。
ですから、親権を相手に渡して自分が監護者になるという選択もできる!
という事を知っていただけたらと思いました。
なお、離婚届には監護者を記入する欄はありません。
夫婦の話し合いで監護者は決める事になります。
監護者については、きちんと公正証書などを作成しておく事をお勧めします。
また、夫婦だけの話し合いでは監護者が決まらない場合もあるでしょう。
その場合には、監護者指定の審判を申し立てることができます。
親権者についても同様です。
夫婦の話しあいで決まらない時は、家庭裁判所に申し立てをして判断してもらう事ができます。
その際の判断基準
- 親の収入と支出、住む場所(住宅環境)、親の性格、子供に費やせる時間(育児に専念できるか)など
- 子供の年齢、性別、子供の意思、父母との関係など
これらが総合的に判断され決められます。
なお、参考までですが、子供が10歳未満など幼い場合、母親が親権者になるケースが高くなります。
子供についての心配事 その2
子供に会う権利の事を面接交渉権といいます。
自分の子供ですから、子供に会う事は当然可能です。
親権(または監護権)を持っていない親でも、自分の子供に会う事ができるというものです。
ドラマなどでもよくありますが、特定の日時に子供と会って出掛けて食事をしたり、お泊りなどしてますね。
しかし、どんな親でも与えられる権利ではありません。
妻や子に対して暴力をふるっていたような父親など、子供にとっては悪影響です。
そのような場合は認められず、家庭裁判所によって面接交渉権は制限されます。
子供についての心配事 その3
子供の成長にあたっては、資金が必要となりますね。
その資金が養育費であり、子供の衣食住、教育などに必要な費用です。
実はこの養育費、子供がいて引き取る場合にはしっかりと決めておく必要があります。
なぜなら、きちんと受け取れていない母親が多くいるのが実状です。
ちゃんと決めたのに!支払う義務があるのに!それでも現実には支払われない…なんて事が多いのです。
ですから、養育費についてはきちんとした知識を得て、しっかり対策をしておく事が必要です。
離婚したとはいえ、自分たちの子供ですから、これを両親が分担することは当然ですね。
養育費はいくらもらえる?相場はあるのか?
これに関しては、養育費については父母が話し合って決める事が多く、実際にいくらが基準というものはありません。
子どもの生活と成長のためにどの位金額が必要かを考えて、双方が納得する金額を決める事が望ましいでしょう。
ただし、参考となるものがないと話し合いも進めにくいかと思います。
そこで、家庭裁判所で取決められたケースを見てみましょう。
子供の数に関わらず毎月2万〜6万円(夫から妻へ養育費を支払う場合)、といったところです。
また、裁判官等によってまとめられた「養育費の算定表」というものもあります。
参考:養育費の算定表〜裁判所
そして、家庭裁判所ではこの算定表を基準として養育費を算出しています。
養育費を決める際には、参考になるかと思いますので見ておくといいでしょう。
養育費の支払いをきちんとしてもらうためのポイント
養育費を決める場合、「口約束や一筆だけ」というように簡単に済ませている方が多くいます。
しかし、この場合、きちんと支払われず、支払いが止まってしまう事が多くなります。
また、滞った場合、相手に「ちゃんと払ってよ〜」と督促するくらいしかできません。
つまり、強制的に支払わせることはできず、結果、養育費を受け取れない事態となるのです。
改めて、家庭裁判所に養育費請求の調停・審判の申立てをすることはできますが、泣き寝入りしている人も多いのが現状です。
口約束や一筆だけというのはNGです。
費用や手間はかかりますが、公正証書にしておくといいでしょう。
公正証書にしておけば、強制執行もできます。
家庭裁判所で決めた場合に支払いが滞った場合
家庭裁判所のお願いして「約束どおり履行するように」相手に勧告する事ができます。
この費用はかかりません。
それでも支払われない場合、 強制執行もできますから地方裁判所に申し立てをしましょう。
支払う義務のある元夫(元妻)の給与や預貯金(債権)、動産、不動産などを差し押さえて、養育費の支払いにあてる事ができます。
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