1度自己破産をした人間に、裁判所も法律もそう甘くはありません。
1度目の免責から原則7年間はできません。
破産法という法律で定められています。
いいかえれば、1度目の自己破産(免責)から7年経過すれば自己破産手続きは出来る事になるのか?
2度目の自己破産手続きができたとしても、借金がなくなる、というわけではありません。
2度目、3度目の自己破産手続きにはどんな効果があるのかを説明します。
1. 2度目の自己破産手続きで免責決定を受けるのは難しいのか
まずは破産法の第252条(免責許可の決定の要件等)第2項の10を見てください。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、
それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
免責(借金を返す義務がなくなる)になる要件が書かれています。
これによると、基本的には1回目の自己破産の免責許可の確定の日から7年以内に破産の申し立てを行っても免責許可が得られません。
免責決定を受けられず借金の返済から逃れられないことになります。
2度目の自己破産ですから、そう簡単ではありません。
1度目よりも要件が厳しくなります。
1度目の自己破産の際に、「もう借金はしないようにします」と約束をした上で免責されているのですから、約束をやぶったと思われます。
ただし、要件をクリアしていれば、免責が認められます。
また、原則は7年ですが、7年以内の申立てであっても、よほどの事情がある場合には、裁判官の裁量免責によって免責が認められる可能性もあります。
なお、3度4度目ともなると、そう簡単には免責決定は受けられないでしょう。
お金に困ったら自己破産すればいいやという人が出てしまう可能性もありますし、債権者の利益を害してしまうからです。
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2. 2度目の自己破産手続きで免責されるためには要件がある
自己破産で免責されると、「借金を返さなくて良い」という強い効果があります。
1度ならず、これを2度3度と何度もできることになってしまうと、債権者はたまったものではありません。
そのため、2度目、3度目の自己破産の場合、免責される条件は厳しくなっています。
2-1 2度目の自己破産〜免責が難しいケース
大した期間もたっていないのに、また返済できないほどの借金を繰り返しているわけですから、よほどの事情がないと難しくなります。
同じ原因で借金を繰り返している場合、「反省ができていない」と受けとられます。
同じ過ちを繰り返している人に対して、裁判官も甘くはありません。
免責されるのは難しくなります。
なお、 これらをクリアしていれば、2度目でも自己破産で免責が認められる可能性は高くなります。
2-2 2度目の自己破産でも免責決定を受けられた事例
2回目の自己破産で免責決定を受けられたケースを紹介します。
2度目の免責を得る要件としては、借金をした背景が主に関係してきます。
例えば、1度目の自己破産は浪費が原因のA子さん。
浪費は免責を得るのが難しい原因ではありますが、A子さんの場合は低収入のため免責されました。
その後、すぐにA子さんは結婚して子供が誕生しましたが、離婚してシングルマザーに。
子どもが成長するにつれて教育費がかかり、やむを得ず生活費や学費のために借金することになり、返せないほどになってしまいました。
このケースでは、2度目の自己破産でも免責が認められました。
2-3 2度目の自己破産での免責のポイントは事情と本人の反省
自己破産の手続き自体はできますが、どんな方でも1度目の免責確定日から7年が過ぎていれば2度目も免責を得られるわけではありません。
借金をしてしまった事情や返済することができない事情、反省度合いなどを厳しく見られます。
このことから、借金の原因がギャンブルや浪費の場合には、2度目だと免責される見込みはないでしょう。
なお、3度目という場合も同様です。
もっと厳しく審査されます。
時間さえ空ければ良いというものではありません。
3. 自己破産で免責されない場合の対処
免責されない可能性がある場合、自己破産を申し立てしても意味がありません。
その場合には、任意整理や小規模個人再生を検討してください。
自己破産とは異なり、過去に自己破産していても特に制限されることはありません。
詳しくは、専門家に相談して解決策をアドバイスしてもらってください。