事故直後、目に見えるような怪我がないような人身事故では、当事者同士で物損事故として警察に届け出ることが通常です。
中には、加害者が「物損事故扱いにしてほしい」と頼み込んでくるケースもあります。
被害者側としては、かすり傷の1つの怪我もなければ、応じてしまうかもしれませんね。
しかし、交通事故の人身事故と物損事故では大きな違いがあります。
どのような違いがあるのか?を説明していきます。
1. どんな違いがあるの?人身事故と物損事故では加害者の責任と適用される法律が異なる
けが人や死亡者が出た場合を、人身事故
けが人もなく自動車や建物などの損壊のみで済んだ場合、物損事故
被害者は、どちらの場合でも加害者に対して損害賠償の請求をすることができます。
しかし、賠償の内容については大きく異なってきます。
1-1 異なる点@〜物損の場合には自賠責保険の適用がない
車を所有する人は、自賠責保険への加入が義務づけられています。
この自賠責保険は、物損事故では適用されません。
そのため、物損事故だと最悪のケースでは「賠償を受けられない」という事も起こります。
自賠責保険が適用されない物損事故では、 加害者が任意保険(対物保証あり)に加入していれば問題ありません。
任意保険に加入していなくても、賠償できるだけの資力が加害者にあれば補償を受けられます。
ですが、「任意保険にも加入していない、資力もない」という加害者の場合、現実的に損害を賠償してもらうのが困難となります。
一方、人身事故では、自賠責保険の適用がありますので、加害者が任意保険に未加入や資力がなかったとしても、最低限度の補償は受けられます。
また、賠償額にも差がでます。
人身事故の場合は慰謝料が認められますが、物損事故では慰謝料は基本的には認められません。
つまり、被害者としては、いくら軽い怪我であっても、人身事故として事故処理をしたほうが良いのです。
何も知らずに加害者の言う通りに、物損事故として事故処理をしてはいけません。
交通事故では、事故直後はなんともなくても、あとから体の異変を感じたりすることもあります。
その場で同意して示談してしまったりすると、下手をすると賠償を受けられなくなることもあるので注意しましょう。
1-2 異なる点〜A加害者側には行政・刑事責任が発生する
人身事故で事故処理されると、民事責任だけでなく、行政責任(免許の減点など)・刑事責任(罰金など)も発生します。
交通事故の減点は軽い人身事故でも4点などと大きく、他に減点などがあれば免許停止処分となります。
加害者にとっては講習を受けに行ったり、場合によって停止処分となるため、面倒となります。
これが物損事故の場合だと、刑事責任や行政責任を負わなくて済むのです。
物損事故と人身事故では、加害者にとっても被害者にとっても大きな違いがあるのです。
被害者側から言えば、マイナスの事しかありません。
「物損事故にしてほしい」と加害者側からの要望があったとしてもその場での承諾はしない方が良いでしょう。
2. 一度物損扱いにしてしまったらどうにもならないの?人身事故への切り替え
事故処理に関しては、事故直後に物損事故として届けて出た場合であっても、あとから人身事故に切り替えることができます。
よくあるのが、数日たってから「首の痛みが出てきた!」という例です。
接触事故や追突事故の衝撃というのは、小さな事故でも少なからずあります。
その衝撃による痛みというのは、その場ですぐに出るとは限りません。
むち打ちなどは、数日後、痛みが出るというケースも多くあります。
そのため、物損で事故処理したとしても人身事故に切り替えてもらうことは可能です。
ただし、交通事故からかなりの期間が経過してから治療を始め、届け出る場合には難しくなります。
少しでも違和感や痛みが出た場合には、早めに治療に行き、医師から診断書をもらって警察へ届け出ましょう。
2-1 事故現場で物損事故として示談した場合には取り消すことが難しくなる
例えば、「物損事故扱いとして20万円で許してほしい」と言った要望に応じてしまった場合。
これが口約束であろうと、示談は成立したことになります。
あとあと取り消したくても、詐欺や脅迫があれば別ですが、原則はできません。
参考:示談は書面なく口頭だけで成立する?示談の撤回は可能?弁護士に聞いてみた!〜gooニュース
事故直後の動揺から、きちんと判断せずに現場での示談に応じてしまう方も少なくありません。
その後になって痛みが出て治療が必要になったり修理費用が高くついても、加害者への請求は困難となります。
絶対に避けてください。
何か不安なことなどが少しでもあれば、まずは専門家に相談しアドバイスをもらいましょう。